○井手町旧庁舎あり方検討会議設置要綱
令和7年10月7日
要綱第25号
(設置)
第1条 井手町役場の旧庁舎及びその敷地(以下「旧庁舎等」という。)の今後のあり方に関し、必要な事項を総合的かつ専門的見地から検討するため、井手町旧庁舎あり方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討を行い、町長に報告するものとする。
(1) 旧庁舎等の利活用等を含めた今後のあり方に関すること。
(2) その他旧庁舎等の利活用等に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、委員13名以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者等
(3) 住民のうちから公募により選任された者
(会長及び副会長)
第4条 検討会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、検討会議の会務を総理し、検討会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行後最初に開かれる検討会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。