○選挙運動従事者等に対する実費弁償及び報酬額の最高額

令和7年9月1日

選管規程第1号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2の規定により、井手町長及び井手町議会議員の選挙において、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を次のとおりとする。

1 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(4) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(5) 宿泊料 1夜につき23,000円(食事料2食分を含む。)

(6) 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円

(7) 茶菓料 1日につき1,000円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 第1項第1号から第4号までに掲げる額

(2) 宿泊料 1夜につき20,000円(食事料は含まない。)

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対して支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき15,000円、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のため使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき20,000円

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 選挙運動従事者等に対する実費弁償および報酬額の最高額(昭和47年井手町選挙管理委員会規程第6号)は、廃止する。

3 この規程による選挙運動従事者等に対する実費弁償及び報酬額の最高額の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

選挙運動従事者等に対する実費弁償及び報酬額の最高額

令和7年9月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和7年9月1日 選挙管理委員会規程第1号