○井手町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金交付要綱

令和8年3月31日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に生息する飼い主のいない猫の不妊・去勢手術及び耳カット施術(以下「不妊手術等」という。)に要した費用に対し、予算の範囲内において飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、人と動物の調和のとれた共生・共存社会の実現及び町民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊・去勢手術 獣医師による雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮の両方を摘出する手術、雄猫の精巣を摘出する手術その他の猫の生殖を不能にするための手術をいう。

(2) 耳カット施術 獣医師による不妊・去勢手術に伴って識別のため猫の片方の耳をV字カットする施術をいう。

(3) 飼い猫 人が所有又は占有の意思を持って、継続的に給餌、給水等の世話をし、又は管理している猫をいう。

(4) 飼い主のいない猫 飼い猫以外の猫をいう。

(5) 対象猫 町内に生息する飼い主のいない猫で、不妊手術等を受けた猫をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象猫の不妊手術等の費用を負担した者

(2) 町の住民基本台帳に記載されている18歳以上の者(以下「町民」という。)又は町内で活動する団体(代表者が町民である団体又は町内に事務所を有する団体に限る。)

(3) 次の事項を遵守する者

 飼い猫を捕獲しないよう十分な確認を行うこと。

 対象猫について、終生屋内飼養をする飼い主を探すよう努めること。

 対象猫を捕獲場所に戻す場合は、必ず耳カット施術を受けさせるとともに対象猫が生息する限り、トイレの確保、餌の適正な管理等により周辺の生活環境の保全に努めること。

 対象猫の捕獲、不妊手術の実施、補助金交付の申請及び交付決定後も含めた対象猫に関する一切の事項について責任を負い、問題が生じたときは誠意をもって解決を図ること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象としない。

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に規定する第一種動物取扱業の登録を受けた者で猫の販売業を営む者

(3) 過去に前項第3号に規定する遵守事項に違反した者その他交付対象者として適切でないと町長が認める者

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象猫の不妊手術等に要した費用とする。

2 補助金の額は、不妊手術等1件につき5,000円とする。ただし、補助対象経費が5,000円を下回る場合は、補助対象経費の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊手術等の日から6ヶ月を経過する日までに、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術等補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 申請者は、申請書を提出するときは、次に掲げる確認又は証明を受けなければならない。

(1) 対象猫が飼い主のいない猫であることについての第三者(捕獲場所周辺に居住する18歳以上の町民で、申請者と住所を異にするものに限る。)の確認

(2) 対象猫に不妊手術等を行ったことについての獣医師の証明

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 同意書(別記様式第2号)

(2) 動物病院等が補助対象経費について発行した領収書又はその写し

(3) 不妊手術等後の対象猫の正面及び全身の写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 当該年度の申請の受付は、先着順に行うこととし、第1項に規定する申請期限前であっても予算の上限に達した時点で終了とする。

(交付決定及び不交付)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容等を審査して補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、補助金の交付を決定したときは、申請者に飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項に規定する審査の結果、補助金の不交付を決定したときは、申請者に飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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井手町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金交付要綱

令和8年3月31日 要綱第8号

(令和8年4月1日施行)