○井手町地域力創造アドバイザー設置要綱

令和8年4月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の魅力及び価値を向上させながら地域力を高め、地域創生及び地域活性化につなげるための活動の指導・助言を行う地域力創造アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 総務省の地域人材ネットに登録されている者

(2) 町内に住所を有さない者

(3) 地域活性化の取組に関する知見や能力を有する者

2 アドバイザーは町長の委嘱を受け、第5条に規定する任務に従事する。この場合において町との雇用関係は生じないものとする。

(活動経費)

第3条 アドバイザーの活動に要する経費は、予算の範囲内で町が負担する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、3年を超えない範囲内でその期間を延長することができる。

2 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の満了前にあっても、その委嘱を解くことができる。

(1) 勤務実績が不良である等、アドバイザーとしての職務が著しく不適当と認められるとき。

(2) 病気その他心身の故障等により職務遂行が困難になったとき。

(3) その他その職に必要な適格性を欠いていると認めたとき。

(任務)

第5条 アドバイザーは、町長の求め又は必要に応じて、次に掲げる事項について助言をするものとする。

(1) 地域資源を活用した産業振興に関すること

(2) 関係人口の創出・拡大

(3) 定住促進に関すること

(4) 観光振興・交流促進に関すること

(5) 地域づくり人材の育成・教育

(6) シティプロモーション・地域PR

(7) その他町長が意見を求める事項

2 アドバイザーは、町内外においてアドバイザーとしての地位をもって活動することができる。

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町地域力創造アドバイザー設置要綱

令和8年4月1日 要綱第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和8年4月1日 要綱第9号