○井手町障害者サービス総合調整推進会議設置要綱

令和8年4月1日

要綱第13号

(目的及び設置)

第1条 障害者に関する各種サービスの総合的推進に必要な事項について、関係行政機関、福祉関係団体等が協議を行うため、井手町障害者サービス総合調整推進会議(以下「サービス調整推進会議」という。)を設置する。

(協議事項等)

第2条 サービス調整推進会議は、次の各号に定める事務を掌る。

(1) 障害者に関するサービス推進のための企画、立案に関すること。(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく「井手町障害者基本計画」及び障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づく「井手町障害福祉計画」並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく「井手町障害児福祉計画」の策定検討において委員の識見に基づき意見を申述することを含む。)

(2) その他障害者サービス総合調整推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 サービス調整推進会議は、委員若干名で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 障害者団体関係者

(3) 障害福祉事業関係者

(4) 行政関係者

(5) その他町長が適当と認める者

2 委員の任期は、令和9年3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 サービス調整推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 サービス調整推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 サービス調整推進会議の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、サービス調整推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

井手町障害者サービス総合調整推進会議設置要綱

令和8年4月1日 要綱第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年4月1日 要綱第13号