○井手町地域活性化起業人設置要綱
令和8年4月17日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知及び令和6年3月29日付け総行応第131号総務省地域力創造グループ地域力創造審議官通知、令和7年3月31日付総行応第135号総務省地域力創造グループ地域力創造審議官通知、令和8年3月23日付け総行応第68号総務省地域力創造グループ地域力創造審議官通知)に基づき、三大都市圏に所在する企業等の社員、または三大都市圏の企業等に勤務しながら副業を行う者を受け入れ、地域活性化や定住促進さらには地方圏へのひとの流れを関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、安心・安全につながる業務に従事するため、井手町地域活性化起業人(以下「起業人」という。)を設置する。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 企業派遣型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する民間企業等の社員で、前条に規定する目的を達成するための取組を推進するために井手町に派遣される者(ただし、入社後3月未満の者は除くものとし、民間企業等からの派遣の際、現に井手町の区域に勤務する者を除く)。
(3) 派遣元企業 前号の社員を井手町に派遣する民間企業等をいう。
(4) 副業型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する民間企業等に勤務しながら、前条に規定する目的を達成するための取組を推進するために井手町にて副業を行う者。
(5) シニア型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する企業等に在職した経験があり、現在、三大都市圏内に居住しているもので、前条に規定する目的を達成するための取組を推進するため業務に従事するもの
(協定の締結)
第3条 町長と派遣元企業の代表者、副業型地域活性化起業人、またはシニア型地域活性化起業人は、起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、町長と派遣元企業、副業型地域活性化起業人、またはシニア型地域活性化起業人と協議の上、協定書により定めるものとする。なお、副業型地域活性化起業人は、協定を締結しようとする場合には、事前に勤務する民間企業等から起業人として活動する旨及び副業形態等の承諾を得るものとする。
(委嘱及び身分)
第4条 企業派遣型地域活性化起業人及び副業型地域活性化起業人は派遣元企業、または勤務する民間企業等の社員の身分を有するものとする。
2 町長は起業人が従事する業務の性質上必要と認められる場合には、起業人を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職として委嘱することができる。
(サポートスタッフ)
第5条 町長は起業人が従事する業務の性質上必要と認められる場合には、起業人及び派遣元企業(副業型地域活性化起業人の場合においては勤務する民間企業等)と協議の上で、起業人が指定する者をサポートスタッフとして設置することができる。ただし、サポートスタッフは、起業人と同じ民間企業等に勤務する者でなければならない。
2 町長はサポートスタッフが従事する業務の性質上必要と認められる場合には、起業人及び派遣元企業(副業型地域活性化起業人の場合においては勤務する民間企業等)と協議の上で、サポートスタッフを地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職として委嘱することができる。
(受入期間)
第6条 起業人及びサポートスタッフ(以下、「起業人等」という。)の受入期間は、6か月以上とし、最長3年まで延長することができる。
2 受入期間を延長する場合には、1年ごとに延長するものとする。
(給与及び経費負担等)
第7条 起業人等に対する給与及び経費負担等については、町と派遣元企業、副業型地域活性化起業人、またはシニア型地域活性化起業人との協議の上で、これを定めるものとする。
(勤務条件等)
第8条 起業人等の勤務時間、休憩時間、休日等の就業条件については、町と派遣元企業、副業型地域活性化起業人、またはシニア型地域活性化起業人との協議の上で、これを定めるものとする。
(解職)
第9条 町長は、起業人等が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解職することができる。
(1) 法令もしくは職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することが困難であると認められたとき。
(3) 派遣元企業、または勤務する民間企業等の都合により業務を継続できなくなったとき。
(4) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(5) その他、起業人等として必要な適格性を欠くと認められたとき。
(守秘義務)
第10条 起業人等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
2 起業人等は、職務上知り得た秘密を従事する業務の目的外に使用してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長と派遣元企業、または副業型地域活性化起業人との協議の上で、決定するものとする。
附則
この要綱は、令和8年4月17日から施行する。