○井手町立保育園あり方検討会議設置要綱

令和8年5月18日

要綱第17号

(設置)

第1条 井手町立保育園(以下「保育園」という。)の今後のあり方に関し、必要な事項を総合的かつ専門的見地から検討するため、井手町立保育園あり方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討を行い、町長に報告するものとする。

(1) 保育園の今後のあり方に関すること。

(2) その他幼児教育・保育環境の整備等に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、委員若干名で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子育て関係団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 井手町議会議員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は最大2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員のうち、職によって委嘱された委員が当該職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 検討会議に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、検討会議の会務を総理し、検討会議を代表する。

(会議)

第6条 検討会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行後最初に開かれる検討会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

井手町立保育園あり方検討会議設置要綱

令和8年5月18日 要綱第17号

(令和8年5月18日施行)