新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる等、下記の基準に該当する場合は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。

減免の対象となる保険税

令和4年度分の国民健康保険税で、令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、年金給付の支払日)が設定されているものが、減免の対象となります。

減免対象世帯

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険税を全額免除

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)~(3)の全てに該当する世帯の方 ⇒ 保険税の一部を減額

(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等による補填を除く)が、前年の当該事業収入等の10分の3以上であること

(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

(3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免割合

保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象保険税額(A×B/C)

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)

300万円以下の場合 : 全部

400万円以下の場合 : 10分の8

550万円以下の場合 : 10分の6

750万円以下の場合 : 10分の4

1,000万円以下の場合 : 10分の2

※  主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除

※  非自発的失業による保険税軽減制度の対象となる方については、上記の減免は行いません。前年の給与所得を100分の30とみなすことにより、保険税の軽減を行います。非自発的失業による給与収入の減少以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。

   ア 上記Cの合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業による保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。

   イ 上記前年の合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業による保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。

申請方法

申請には下記の書類を提出いただく必要があります。

減免対象世帯の1に該当する場合:国民健康保険税減免申請書、診断書等の写し

減免対象世帯の2に該当する場合:国民健康保険税減免申請書、調査票、収入見込額申告書、収入状況が確認できる書類(給与明細等)、事業等の廃止や失業の場合は廃業届、雇用保険受給資格者証等

お問い合わせ

井手町 保健医療課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6166 ファックス:0774-82-5055


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