新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する国民健康保険傷病手当金の支給について

井手町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、その療養のため勤務することができなかった期間について傷病手当金を支給します。

(支給は一定の要件を満たした場合になります。)※支給を受けるためには申請が必要です。

対象

給与等の支払いを受けている被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、療養のため勤務することができない方

ただし、給与等の全部または一部を受けることができるときは、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)

支給対象日数

勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、勤務することができなかった期間のうち、就労を予定していた日

支給額

1日当たりの支給額(※)×支給対象日数(1日当たりの支給額には上限があります)

※(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため勤務することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6ヶ月まで)

申請方法

申請には下記の書類を提出いただく必要があります。

国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主用、被保険者用、事業主用、医療機関用)

お問い合わせ

井手町 保健医療課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6166 ファックス:0774-82-5055


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