特別定額給付金(仮称)のお知らせ

現金10万円を一律に配る「特別定額給付金事業(仮称)」について

令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、特別定額給付金(仮称)事業が実施される予定です。 基準日(令和2年4月27日)において、井手町の住民基本台帳に記録されている方を対象に、その方が属する世帯主の方に給付されることになります。 現在、井手町では、給付に向けた事前準備を進めております。詳細が決まりましたらあらためてお知らせしますので、ご理解くださるようお願いします。

 

 

 

配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、以下の要件を満たすと、特別定額給付金を受けられることになります。 事前申出期間(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。令和2年4月30日を過ぎても「申出書」を提出することはできます。

 

2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること

3.令和2年4月 28 日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

 

•世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。今お住いの市区町村に申請を行ってください。

•手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

 

 

 

給付金を装った詐欺にはご注意ください

市区町村や総務省などの職員になりすまし、電話、メールや自宅に訪問して「給付金を振り込むのでキャッシュカードの番号や銀行口座番号を教えてください。」などの不審電話等が全国で報告されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

井手町 企画財政課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6162 ファックス:0774-82-5055


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