結婚・離婚

 

婚姻届(届出により効力が発生)

1.届出人

  • 婚姻する夫婦(婚姻届書には、18歳以上の証人2人が必要)

2.持参するもの

  • 婚姻届 1通(夫妻の署名、証人(成年者)2人の署名が必要です)
  • 戸籍謄本

夫妻の一方の本籍が届出先にあるとき→本籍がない方 1通

夫妻の本籍が届出先にないとき→夫1通 ・ 妻1通

住所について

  • 婚姻届を出されても住所は変わりません
  • 夫・または妻が、新住所に住所を移すために転入、転出、転居届が必要
  • 本人確認できるもの

3.外国人との婚姻

原則として

  • 婚姻要件具備証明書(大使館で発行、訳文の添付が必要)
  • 国籍証明書(パスポート等)

本国に戸籍がある人は

  • 戸籍謄本、同訳文
  • 国籍証明書(パスポート)

国によって要件がかわります。詳しくは住民課まで、お問い合わせください。

離婚届(届出により効力が発生)

調停・審判・裁判離婚届は、成立・確定した日から10日以内に届け出が必要

1.届出人

  • 離婚する夫婦
  • 協議離婚の場合は、18歳以上の証人2人の署名が必要
  • 調停・審判・裁判離婚の場合は申立人
  • 本人確認できるもの

2.持参するもの

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(届書を本籍地でない役場に出すとき)
  • そのほかに必要なもの

調停離婚のとき → 調停調書の謄本

審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書

和解離婚のとき → 和解調書の謄本

認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本

判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書

未成年の子があるときは、父母どちらが親権になるかをを決めてから届けてください。  

お問い合わせ

井手町 住民福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6164 ファックス:0774-82-5055


お問い合わせフォーム