転入について

他の市町村や国外から井手町に転入されるときの手続きについてのご案内です

転入手続き

◆届出期間

井手町の新しい住所に住み始めてから14日以内

◆届出人

お引っ越しされるご本人またはお引っ越し先での世帯主・同一世帯の親族、法定代理人(法定権限確認書類が必要) 届出人の方が上記以外の場合はご本人が作成された委任状が必要です。  

◆お届けの際に必要なもの

《 国内の市区町村からの転入の場合 》

前住所地で転出届出の際に転出証明書の交付を受けられた方は転出証明書

または 前住所地で転出届出の際に転入届の特例の適用(※)を受けられた方は住民基本台帳カード(以下住基カード)またはマイナンバーカード   ※転入届の特例の適用・・・前住所地で転出届出の際に、転出される方のなかで住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方がいれば、転出証明書の交付を受けることなく、住基カードまたはマイナンバーカードを持参して転入手続きが可能な方法です。詳しくは住民福祉課までお問い合わせください。   届出人の方のご本人確認のできるもの:運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など   マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード:マイナンバーの通知カードをお持ちの場合、新しい住所の記載を行います。本人か同一世帯の方がマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カードをお持ちのうえ、窓口で手続きをしてください。 ※届出人の方がお引っ越しされるご本人またはお引っ越し先での世帯主・同一世帯の親族、法定代理人でない場合はご本人が作成された委任状が必要です。   《 国外からの転入の場合 》 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)と附票全部事項証明書(戸籍の附票謄本) 帰国日のわかるもの:帰国日のスタンプの押印のあるパスポートなど 届出人の方のご本人確認のできるもの:運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など ※届出人の方がお引っ越しされるご本人またはお引っ越し先での世帯主・同一世帯の親族、法定代理人でない場合はご本人が作成された委任状が必要です。

外国人住民の方へ

《 国内の市区町村からの転入の場合 》

お問い合わせ

井手町 住民福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6164 ファックス:0774-82-5055


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