事前登録型本人通知制度について
事前登録型本人通知制度は、井手町に住民登録や本籍のある人が、事前に登録しておくことで、代理人または第三者に住民票の写しなどが交付されたときに、その事実を通知する制度です。登録できる人
井手町に住民登録または戸籍がある人(過去にあった人)
登録期間無期限
※登録の廃止届があった場合や登録者が死亡した場合等については、登録が抹消されます。対象となる証明書住民票の写し、戸籍の附票の写し、戸籍の謄本または抄本、これらの住民票・附票の除票 および除かれた戸籍
通知する内容交付年月日、交付証明書の種別、交付枚数、交付請求の種別(代理人または第三者の別)
※この制度は、交付されたことを通知するもので、交付請求者の名前、住所は通知しません。登録手続に必要なもの・第三者交付本人通知制度登録申請書(申請窓口にあります) ・窓口に来られる方の本人確認書類 ・代理人の場合は委任状 ・印鑑(シャチハタ可) ・法定代理人の場合は戸籍謄本等の資格を証するもの ※井手町に本籍があり、法定代理人資格を確認できる場合は不要 ※第三者とは、本人等以外の方で個人、法人、八士業など法に基づいて請求できる人や本人等から委任された代理人をいいます。 ※本人等とは、住民票の写しは、「同一世帯」の方、戸籍謄抄本および戸籍の附票の写しは「戸籍に記載されている方、その配偶者、直系親族」をいいます。