児童扶養手当と公的年金等併給のおしらせ
12月1日から児童扶養手当と公的年金等が併給できるようになりました
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。 これまで、公的年を受給できる方は、児童扶養手当を受けることはできませんでしたが、児童扶養手当法等が一部改正され、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受けることができるようになりました。 ※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
新たに手当を受け取れる例
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受けている場合 ・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受けている場合 ・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など 【参考:児童扶養手当の月額】(平成26年4月~) ・子ども一人の場合 全額支給:41,020円 一部支給:41,010円~9,680円(所得に応じて決定されます) ・子ども2人以上の加算額 2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円 (支払いは、4月、8月、12月の3回に分けて請求者指定の口座に振り込まれます。)
新たに手当を受給するためには
申請には、戸籍謄本、住民票、公的年金等の支給額のわかる書類等が必要ですので、事前に住民福祉課までお問い合わせください。
支給開始
・手当は申請の翌月分から支給されます。 ただし、これまで公的年金等を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月末までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から支給されます。 (平成26年12月~平成27年3月分の手当は、支給決定後、平成27年4月以降に支払われます。支給決定までには、一定の審査期間が必要のため、お早めに手続きを行ってください。) 詳しくは井手町役場 住民福祉課 児童扶養手当担当までお問い合わせください