児童扶養手当
対象者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童(中程度以上の障がいがある場合は、20歳未満の児童)を監護している父あるいは母、または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。ただし、所得制限等があります。また、公的年金(老齢年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、受給している年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額が支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 父(母)、養育者または児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 母子家庭に限り、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して平成15年4月1日時点において5年を経過しているとき
手当月額
【平成31年4月分以降の手当額】
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支給対象児童1人 |
支給対象児童2人 |
全部支給の場合 |
42,910円 |
53,050円 |
一部支給の場合 |
42,900円~10,120円 |
53,030円~15,190円 |
※児童が2人のときは、10,140円~5,070円が加算されます。
※児童が3人以上のときは、1人増えるごとに6,080円~3,040円が加算されます。
支給時期
4月、8月、12月にそれぞれの前4か月分が支給されます。
※受給されるためには認定請求などの提出が必要です。
※受給権の消滅時由(婚姻など)が発生した場合は、速やかに届出をしてください。届出をしないで手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただきます。
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井手町 住民福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水67
電話:0774-82-6164 ファックス:0774-82-5055
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