特別児童扶養手当
重い障がいや病気を持つ児童を家庭で養育している父母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。本人または家族の所得による所得制限があります。
対象
20歳未満の児童で知的、もしくは身体に中度以上の障がいのある児童の養育者
手当額 平成31年4月1日以降の手当額
- 1級
児童一人につき 月52,200円 - 2級
児童一人につき 月34,770円
(手当額は物価スライドにより改定される場合があります)
支給時期
- 支給は申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこないます。
- 特別児童扶養手当は、原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの4か月分が支給されます。
手当を受けるには(認定請求)
障がいなどで受給資格が生じた場合、特別児童扶養手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求に必要な添付書類など
- 請求者と児童の戸籍謄本 、世帯全員の住民票
- 診断書(身体障がい者手帳1~3級・療育手帳A判定の所持者はその写しが診断書のかわりになることがあります)
- 振替預入請求書
- 請求者の振込先の確認できるもの(預金通帳など)
- 所得証明書
- 印鑑
- この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育している児童と別居している場合など)
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井手町 住民福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水67
電話:0774-82-6164 ファックス:0774-82-5055
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