介護認定について

1.申請

介護が必要となったらまず申請が必要です。

介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)であることの認定(要介護認定または要支援認定)を受けることが必要です。要介護(要支援)認定を受けるためには、町の福祉課に申請書と介護保険の被保険者証(第2号被保険者は医療保険証)を添付して申請します。

申請前にサービスを受けた場合

要介護(要支援)認定申請前に利用したサービスは原則として保険給付の対象となりません。 しかし、やむを得ない理由や緊急の場合などで、申請をする前に介護サービスを受けた場合は、いったん全額自己負担していただきますが、認定後の申請により、その費用の9割分があとで町から支給されることがあります。 申請は、本人または家族が手続きする方法のほかに指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうことができます。 ※要介護・要支援認定などを受けるための申請書等の様式を掲載しています。必要に応じてダウンロードしてお使いください。

2.調査

心身の状況を調査します。

訪問調査

井手町の調査員や、委託を受けた事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)などが家庭を訪問し、介護を必要とする人の心身の状況などを調査します。(調査票の項目は全国共通)

コンピュータによる判定(一次判定)

全国的に公平な認定ができるように考慮されています。

意見書

主治医が病気や負傷の症状をまとめた医学的な見地からの意見書を記入します。 注意:かかりつけの医師がいない場合は、綴喜医師会の推薦する紹介医の中から医師を選び、必要な診断を受けてください。

3.審査

どのくらいの介護が必要か審査します。

介護認定審査

コンピュータによる一次判定結果や主治医の意見書・認定調査の特記事項をもとに、介護認定審査会で、どのくらいの介護を必要とするかの区分(要介護度)が決められます。 申請から認定までは、30日以内に行われることになっています。また、認定は、原則として6ヵ月ごとに更新の手続きをすることになっています。更新の手続きは、最初の認定の手続き方法と同じです。  

4.認定

要介護度を決定・通知します。

要介護・要支援

必要な介護の度合いに応じて次のような区分に分けられます。この区分によって利用できるサービスの量なども決められます。

  • 要支援1 社会的支援を部分的に要する状態
  • 要支援2 社会的要支援を要する状態
  • 要介護1 部分的介護を要する状態
  • 要介護2 軽度の介護を要する状態
  • 要介護3 中度の介護を要する状態
  • 要介護4 重度の介護を要する状態
  • 要介護5 最重度の介護を要する状態

自立

自立と判定された方は、介護保険のサービスは受けられませんが、井手町では介護保険以外に各種サービスを実施しています。 認定結果に不服がある場合には、まず福祉課にご相談ください。その上で納得できない場合には、認定結果を受け取った日から60日以内に、京都府の「介護保険審査会」(075-414-4674)に申し立てができます。  

委任状

本人以外の方が、代理人に介護保険証(介護保険負担割合証等)の受領等委任をする際に、必要となります。

お問い合わせ

井手町 高齢福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6165 ファックス:0774-82-5055


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