井手町環境保全条例 抜粋

第 1 条(目的)

この条例は、京都府条例及びその他関係法令に定めるもののほか、町内の生活環境の保全に関する事項を定めることにより、快適で住みよい町づくりの推進を図ることを目的とする。

第 4 条(住民の責務)

住民はこの条例の目的達成のため、日常生活において互いに住みよい環境の保全に努めなければならない。

第 5 条(生活環境の保全)

  1. 住民は公共の場所及び自己以外の者が所有又は管理する場所に廃棄物等を投棄してはならない。
  2. 何人も町の区域内において、焼却にともない著しい煤煙、有害ガス及び悪臭を発生するおそれのある物質を燃焼させてはならない。 ただし、法令等の規定に適合する焼却施設を用いる場合はこの限りでない。
  3. 土地の所有者及び管理者は、土地、建物とその周辺を常に清潔に保持し、環境の美化に努めなければならない。
  4. 土木工事、建築工事その他の工事(以下「工事等」という。)を行う者は、その工事に際し土砂、資材、廃材等が工事等の区域を越えて飛散、流失又は堆積しないようにこれらのものを適正に管理しなければならない。
  5. 愛がん動物の飼育者は、その動物の性質等に応じ、その動物が近隣住民に危害や迷惑を及ぼさないよう飼育しなければならない。

第 9 条(監視及び通報)

  1. 町は、この条例の目的を達成するため必要と認める場合は、住民及び工事等関係者の協力を得て進捗状況を調査することができる。
  2. 町は、前項による調査の結果、この条例の目的を阻害するおそれがあると認めるときは、その状況等を関係者に直ちに通報するとともに、その行為者に対して改善又は中止を勧告することができる。

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