創業支援等事業計画について
平成30年7月9日に施行された産業競争力強化法に基づく「井手町創業支援等事業計画」が、令和元年12月20日付けで国から認定を受けました。
この事業計画に基づき、特定創業支援事業による支援を受けた方は、本町の証明により国からの支援を受けることができます。
創業支援等事業計画の概要(PDF:460.8KB) (PDFファイル: 460.8KB)
特定創業支援等事業を受けた方への支援制度について
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置について
法第127条第1項及び第128条第1項に規定する創業支援等事業計画の認定を受けた市町村において会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を利用することが可能です。
(1) 会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、以下のとおりです。
(a) 創業を行おうとする者 事業を営んでいない個人
(b) 創業後5年未満の者 事業を開始した日以後5年を経過していない個人
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外
(2) 登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおりです。
(a) 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免)
(b) 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
2.創業関連保証の特例について
特定創業支援等事業により支援を受けた者については、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能です。
※なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能です。
※なお、新創業融資制度は、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能
4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
証明書の申請について
上記の国からの支援を受けるには、本町が交付する特定創業支援等事業を受けたことの証明が必要です。
証明書の申請をされる方は、下記の提出書類を産業環境課(井手町役場2階)までご提出下さい。受付時間は、8時30分~12時および13時~17時15分です。
【交付対象者】
特定創業支援等事業により支援を受けた次の1又は2に該当する者を証明書の交付対象とします。
1 創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
2 創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
【提出書類】
◆特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書 2部
◆既に創業している個人事業主の方は開業届の写し、法人の方は履歴事項全部証明書の写し
◆ご住所が確認できる書類の写し
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書 (PDFファイル: 83.4KB)
証明に関する注意事項(PDF:103.4KB) (PDFファイル: 103.4KB)