農業者向け新型コロナウィルス感染症関連情報
京都府内 相談窓口
農林水産業経営でお困りの方を対象とした相談窓口については、京都府のホームページをご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者等に対する日本政策金融公庫の特例措置に関する情報
新型コロナウィルス感染症の発生により影響を受けた農林漁業者等に対する日本政策金融公庫の特例措置に関する情報は、下記PDFをご覧ください。
【問い合わせ先】 日本政策金融公庫 京都支店 農林水産事業(075-221-2147)
担当:融資課
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた農林漁業者等の皆さまに対する特例措置のご案内(日本政策金融公庫)(PDF:334.9KB) (PDFファイル: 335.0KB)
新型コロナウィルス対策緊急支援事業補助金(京都府制度)
京都府において、3月30日から、新型コロナウイルス感染症で影響を受けている農林水産業者を対象とした「新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金」が開始されています。詳しくは下記の京都府ホームページをご参照ください。
・新型コロナウィルス対策緊急支援事業補助金
【対象となる方】
新型コロナウィルス感染症によって出荷・販売等の経済活動に影響を受けた※ 農林水産業者、または農林水産業者等が組織する団体
※影響を客観的に証明する必要があります。
【補助対象取り組み例】
・新たな販路の開拓や代替販路への出荷等
・出荷できない農林水産物を使った新商品の試作・開発
・農産物の次期作への切り替え、畜産物の品質向上等
【補助率・補助上限額・対象期間】
事業実施に係る費用の2/3以内(上限額 20万円)
※国において、「新型コロナウィルス感染症対策の基本方針」が決定された令和2年2月25日以降の取組が対象です。
【問い合わせ先】
農業者(きのこ類など特用林産物を含む)
山城北農業改良普及センター (0774-62-8686)
畜産農家
山城家畜保健衛生所 (0774-52-2040)
林業者
森林技術センター (0771-84-1770)
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新型コロナウィルス感染症の影響を受ける農業経営者を対象とした助成金制度(国制度)
農林水産省において、新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、休校となった小学校等に通う子ども等のお世話をする保護者である労働者に対し、有給休暇(労基法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた農業経営体も助成金の対象となります。詳しくは下記の農林水産省ホームページをご参照ください。
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
【助成額】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額を助成(上限8,330円/日)
【助成対象期間】
有給休暇の取得が2月27日から6月30日までの期間にある場合
【受付期間】
6月30日まで
(農業者等個人事業所に係る証明書の申請受付期間は6月16日まで)
【助成対象事業主】
令和2年2月27日から6月30日までの間に新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども新型コロナウイルスに感染するなど小学校等を休む必要がある子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が対象です。
※詳細は、厚生労働省の助成金のリーフレット・助成金要領をご覧ください。
【留意事項】
A ・雇用保険に加入している農業経営体
・労働者災害補償保険に加入している農業経営体
→ 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター(0120-60-3999)にお問い合わせください。
B ・Aに該当しない雇用保険・労働災害補償保険の暫定任意適用事業所※である農業経営体
※被雇用者が常時4人以下の個人事業主等
→ 助成金の申請には、各地方農政局等が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」が必要です。近畿農政局京都支局(075-414-9015)にお問い合わせください。
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新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金(農林水産省ホームページ)
持続化給付金(国制度)
経済産業省において、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金が支給されています。詳しくは下記の経済産業省ホームページをご参照ください。
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持続化給付金ちらし(令和2年4月13日、経済産業省ホームページ)
近畿農政局から、農業者(個人、法人)向けに記載された「持続化給付金」チラシの情報提供がありましたので掲載します。
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持続化給付金のお知らせ(個人向け)(PDF:727.7KB) (PDFファイル: 727.8KB)
持続化給付金のお知らせ(法人向け)(PDF:731KB) (PDFファイル: 731.1KB)
雇用調整助成金の特例(国制度)
新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部が助成されます。支給要件などは、下記にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
京都労働局又はお近くのハローワーク
電話:075-241-3211(京都労働局代表)
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農場や事業所で感染者が発生した場合のガイドライン(国資料)
農林水産省において、農林水産業で感染者が発生した場合の業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたガイドラインが作成されました。食品産業事業者向け、畜産事業者向け、木材産業事業者向け、林業経営体向け、漁業者向け、それぞれ業種別に予防対策の徹底、患者や濃厚接触者への対応、業務継続を図るポイントが示されています。詳しくは下記の農林水産省ホームページをご参照ください。
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