○井手町情報公開条例施行規則
平成15年2月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町情報公開条例(平成14年井手町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の開示請求書の提出部数は、原則として開示請求に係る公文書の件名又は内容1件につき、1部とする。
(公文書の開示の実施)
第5条 条例第14条に規定する公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧するものは、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させることができる。
(1) 録音テープ及び録音ディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付
(2) ビデオテープ及びビデオディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げるもののうち、実施機関が適当と認める方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又は記録媒体に複写したものの交付
(運用状況の公表)
第8条 条例第21条に規定する運用状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の決定件数、審査請求の件数その他必要な事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | |
公文書の写しの作成 | (1) 白黒複写(A3判以下) | 1枚につき10円 |
(2) 上記(1)以外 | 現に要する額 | |
公文書の写しの送付 | 現に要する額 |
注) 1枚とは、公文書原本の日本工業規格におけるサイズと同一サイズ(同一サイズがない場合は複写が可能なサイズ)に片面複写する枚数をいう。