○井手町印鑑条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、井手町印鑑条例(昭和52年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する登録の申請は、様式第1号による印鑑登録申請書により行うものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合したうえこれを受理するものとする。

(代理人の資格)

第3条 条例第14条に定める代理人は、満15歳未満の者及び成年被後見人であってはならない。

(登録申請の確認)

第4条 条例第4条第2項に規定する確認は、様式第2号による印鑑登録申請の照会書を送付し、その回答書(受領書)及び次に掲げるいずれかの文書、証明書等を持参させることによって行う。

(1) 官公署の発行した申請者本人の免許証、許可証若しくは身分証明書

(2) その他町長が本人からの申請であることを確認する上で適当と認めたもの

2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で写真貼付のものは、写真に契印があるもの又は運転免許証のごとく特殊加工してあるものでなければならない。

3 町長は、第1項に規定する印鑑登録申請の照会書を送付した日から30日を経過しても回答がないときは、当該印鑑の登録をしないものとする。

(印鑑登録原票)

第5条 条例第7条に規定する印鑑登録原票は、様式第3号によるものとする。

2 印鑑登録原票は、登録番号順に整理し保管する。

3 条例第7条の規定による印鑑登録原票については、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録するものとし、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整することができる。

4 町長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録を受けている者に対して登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め当該印鑑登録原票を改製することができる。

(印鑑登録証)

第6条 条例第8条に規定する印鑑登録証は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第7条 条例第9条に規定する印鑑登録証の引替交付の申請は、様式第5号による印鑑登録証引替交付申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票により登録の事実を確認したうえ、印鑑登録証を引替交付するものとする。

(印鑑登録証等の亡失届)

第8条 条例第10条に規定する印鑑登録証又は印鑑の亡失届は、様式第5号による印鑑・印鑑登録証・亡失届により行うものとする。

(登録の廃止申請)

第9条 条例第12条に規定する登録の廃止申請は、様式第5号による印鑑登録廃止申請書により行うものとする。

(まっ消した印鑑登録原票の処理)

第10条 条例第13条に規定する印鑑登録をまっ消したときは、印鑑登録原票にまっ消した年月日及びまっ消した事由を記載し、まっ消年月日順に整理し、保存するものとする。

(通知)

第11条 町長は、条例第13条第5号及び第6号の規定により、印鑑登録をまっ消したときは、様式第10号により当該印鑑登録を受けていた者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 条例第15条に規定する印鑑登録証明書の交付申請は、様式第6号による印鑑登録証明書交付申請書により行うものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証の記載事項と印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認したうえ、印鑑登録証明書を交付するものとする。この場合の印影の写しについては、印鑑登録原票上の印影を光学画像読取装置により読み取って、磁気ディスクに記録しておいたものに係るプリンターから打出したものとし、あわせて条例第7条第1号から第8号までに掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第16条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第7号により、第2項に規定する印鑑登録証明書は、様式第8号によるものとする。

(身分証明書)

第14条 条例第18条第3項に規定する身分証明書は、様式第9号によるものとする。

(文書の保存年限)

第15条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して、次のとおりとする。

(1) まっ消した印鑑登録原票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 井手町印鑑条例施行規則(昭和46年規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行前に、旧条例の規定にかかるものについては、条例附則第3項の規定を準用する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成元年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

15 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則、第6条の規定による改正前の井手町印鑑条例施行規則、第8条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則、第9条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第11条の規定による改正前の井手町財務規則、第12条の規定による改正前の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則、第13条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4項から第6項まで又は第8項から前項までの規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

16 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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井手町印鑑条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第4号
昭和57年11月15日 規則第7号
平成元年9月1日 規則第29号
平成6年3月1日 規則第2号
平成10年10月1日 規則第13号
平成12年3月27日 規則第7号
平成16年6月23日 規則第12号
平成18年2月28日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第5号
平成24年6月22日 規則第11号
平成25年3月28日 規則第6号