○井手町選挙管理委員会規程

昭和47年3月25日

選管規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定にもとづき、井手町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得たものをもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人を当選人とする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、その日から20日以内に委員長の選挙を行なわなければならない。

(委員長の代理の指定)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ会議にはかり指定しておかなければならない。

(委員長等の退職の手続)

第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第6条 委員会は、委員長及び委員長代理が定まったときまたは委員に異動があったときは、ただちにその旨ならびにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(会議の招集)

第7条 会議の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき案件等を文書で通知して行なう。

2 委員の改選後最初に開かれる委員会は、年長の委員が前項の例によりこれを招集する。

(欠席届出)

第8条 委員は、会議に出席することができないときは、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第9条 委員長は、地方自治法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、あわせて開会の日時、場所及び付議すべき案件を通知しなければならない。

(緊急発議)

第10条 会議の開会中に緊急を要する案件があるとき委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。

(説明の聴取)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事の手続)

第13条 本章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の会議手続に関しては、井手町議会会議規則の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第14条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほかおおむね次のとおりとする。

(1) 委員会で議決しなければならない事件につき、その議案を提出し及びその議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 職員の任免または委嘱・給与及び服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決事項)

第15条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長により専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 書記の職務

(書記及びその他の職員)

第16条 委員会に書記及びその他の職員を置く。

(書記の職務)

第17条 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(事務処理)

第18条 この章に規定するものの外、書記の服務及び事務の処理に関しては、井手町職員の例による。

第6章 文章の収受、処理、編さん及び保存

(文章の取扱)

第19条 起案文書は、委員長の決裁を受けなければならない。但し、軽易な事項にあっては、書記がこれを専決処分することができる。

2 前項に定めるものの外、委員会の文書の処理等に関しては、井手町文書取扱規程(昭和45年3月6日訓令第4号)の例による。

第7章 告示および公印

(告示等の方法)

第20条 委員会及び委員長の行なう告示は、井手町公告式に準じこれを行なうものとする。

(公印)

第21条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

第8章 閲覧の状況の公表

(閲覧者の公表)

第22条 委員長は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、毎年1回4月末日までに、前年度における選挙人名簿の抄本の閲覧の状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(公表の方法)

第23条 前条の規定による公表は、次の各号に掲げるいずれかの方法で行う。

(1) 井手町公告式条例に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) その他委員長が適当と認める方法

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

井手町選挙管理委員会規程

昭和47年3月25日 選挙管理委員会規程第2号

(平成19年4月27日施行)