○井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年3月6日

条例第18号

(趣旨)

第1条 井手町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給の方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 330,000円

副議長 月額 260,000円

議員 月額 240,000円

2 議員で議会の常任委員長及び議会運営委員会の委員長(以下「委員長」という。)の職にあるものの議員報酬は、前項に定める額に月額5,000円を加算した額とする。

3 議員報酬は、議長及び副議長には、それぞれ選挙された当月分から、委員長には互選された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。

4 議長、副議長、委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を日割により支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として井手町職員の旅費に関する条例(昭和33年条例第18号)の規定により旅費を支給する。ただし、車賃、日当および食卓料の支給額については、別表による。

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し辞職し、除名され死亡し又は議会の解散その他の理由により失職したもの(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期が満了し辞職し、除名され死亡し又は議会の解散その他の理由により失職した日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の職員の給与に関する条例(昭和33年条例第17号)第17条第2項各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当については、第5条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年井手町条例第16号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和45年条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。ただし、第4条の規定については、昭和45年7月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和47年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定については、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の井手町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の別表の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項から第6項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定及び附則第6項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の2第2項第2号イからスまでの規定及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の旧教育長給与条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の旧教育長給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の旧教育長給与条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の旧教育長給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第3条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第3条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第3条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第2項第2号において「新給与条例」という。)第17条第2項(第2条の規定による改正後の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第7条第2項及び第3項並びに第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 127.5分の15

(2) 新給与条例第17条第2項に規定する管理職員 107.5分の15

(3) 井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条に規定する特定任期付職員、井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条に規定する町長等及び井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第1条に規定する議員 167.5分の10

(令和4年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。(第2条の規定による改正後の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)以下同じ。)の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の改正前の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

別表

車賃

日当

宿泊料

食卓料

1キロメートルにつき

一日につき

一夜につき

一夜につき

37円

2,600円

13,100円

2,600円

井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年3月6日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月6日 条例第18号
昭和45年7月10日 条例第48号
昭和47年3月13日 条例第18号
昭和48年7月3日 条例第13号
昭和49年12月2日 条例第20号
昭和50年3月27日 条例第7号
昭和51年12月10日 条例第27号
昭和54年3月17日 条例第7号
昭和55年3月13日 条例第5号
昭和56年6月27日 条例第17号
昭和59年3月22日 条例第3号
昭和60年10月3日 条例第12号
昭和63年3月28日 条例第4号
平成2年3月23日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第18号
平成3年12月24日 条例第15号
平成5年7月1日 条例第9号
平成7年12月28日 条例第15号
平成8年7月16日 条例第8号
平成9年7月1日 条例第7号
平成9年12月26日 条例第17号
平成12年3月15日 条例第1号
平成14年12月12日 条例第21号
平成15年11月26日 条例第19号
平成16年12月22日 条例第16号
平成17年11月28日 条例第11号
平成19年3月9日 条例第8号
平成20年9月16日 条例第16号
平成21年5月29日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第13号
平成22年11月26日 条例第9号
平成26年12月12日 条例第17号
平成28年3月9日 条例第3号
平成28年12月21日 条例第24号
平成29年12月14日 条例第20号
平成30年12月21日 条例第23号
令和元年12月11日 条例第18号
令和2年3月11日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第19号
令和4年3月14日 条例第4号
令和4年12月9日 条例第14号