○井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和45年3月6日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
第3条 新たに選任された委員の報酬は、月別によって支給する。
2 委員が任期満了、辞職、失職、罷免または死亡によりその職でなくなったときも同様とする。
(支給方法)
第4条 報酬の支給方法は、別に町長が定める。
(費用弁償)
第5条 委員が公務のため旅行したときは、費用弁償として井手町職員の旅費に関する条例(昭和33年条例第18号)の規定により旅費を支給する。ただし、車賃、日当および食卓料の支給額については、別表2による。
2 前項の旅費の支給方法は、井手町職員の旅費に関する条例を準用する。
(規則等への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
井手町費用弁償条例(昭和33年条例第22号)
井手町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第21号)
附則(昭和45年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。ただし第5条の規定については昭和45年7月1日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表1の規定については昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第56号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。ただし、別表2の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の別表2の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。ただし、報酬額が年額で規定されている者の改正規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、報酬額が年額で規定されている者の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間(以下「在任特例期間」という。)においては、第2条の規定による改正後の井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表1の3の項の規定は適用せず、改正前の井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表1の3の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
職名 | 報酬の額 | |
1 議会の議員から選出された監査委員 | 年額 | 108,000円 |
2 知識経験者から選出された監査委員 | 年額 | 162,000円 |
3 削除 | ||
4 教育委員会の委員 | 年額 | 135,000円 |
5 選挙管理委員会の委員長 | 年額 | 60,000円 |
6 選挙管理委員会の委員 | 年額 | 36,000円 |
7 公平委員会の委員長 | 年額 | 19,000円 |
8 公平委員会の委員 | 年額 | 12,000円 |
9 固定資産評価審査委員会の委員長 | 年額 | 19,000円 |
10 固定資産評価審査委員会の委員 | 年額 | 12,000円 |
11 農業委員会の会長 | 年額 | 130,000円 |
12 農業委員会の委員 | 年額 | 89,000円 |
13 農地利用最適化推進委員 | 年額 | 89,000円 |
14 開発審議会委員 | 年額 | 14,000円 |
15 都市計画審議会委員 | 年額 | 14,000円 |
16 校医 郡地教委連と郡医師会との協定料金で教育委員会が認めた額 | ||
17 園医 町と医師会との協定料金で町長が認めた額 | ||
18 学校薬剤師 | 1校につき年額 100,000円 | |
19 社会教育委員長 | 年額 | 31,000円 |
20 社会教育委員 | 年額 | 24,000円 |
21 スポーツ推進委員 | 日額 | 5,500円 |
22 給食センター運営委員 | 年額 | 14,000円 |
23 国保運営協議会委員 | 年額 | 20,000円 |
24 特別職報酬等審議会会長 | 日額 | 9,000円 |
25 特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 8,000円 |
26 環境審議会委員 | 年額 | 14,000円 |
27 総合計画審議会委員 | 年額 | 24,000円 |
28 住宅入居者選考委員 | 年額 | 16,000円 |
29 上記以外の審議会等で規則で定めるもの(長) | 日額 | 9,000円 |
年額 | 14,000円 | |
30 上記以外の審議会等で規則で定めるもの(委員) | 日額 | 8,000円 |
年額 | 10,000円 |
別表2
車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 |
1キロメートルにつき | 一日につき | 一夜につき | 一夜につき |
37円 | 2,200円 | 10,900円 | 2,200円 |