○井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年3月6日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表1のとおりとする。ただし、法律若しくはこれに基づく政令又は条例で設置する附属機関の委員であって専門委員であるものの報酬の額は、日額13,900円とする。

第3条 新たに選任された委員の報酬は、月別によって支給する。

2 委員が任期満了、辞職、失職、罷免または死亡によりその職でなくなったときも同様とする。

(支給方法)

第4条 報酬の支給方法は、別に町長が定める。

(費用弁償)

第5条 委員が公務のため旅行したときは、費用弁償として井手町職員の旅費に関する条例(昭和33年条例第18号)の規定により旅費を支給する。ただし、車賃、日当および食卓料の支給額については、別表2による。

2 前項の旅費の支給方法は、井手町職員の旅費に関する条例を準用する。

(規則等への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

井手町費用弁償条例(昭和33年条例第22号)

井手町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第21号)

(昭和45年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。ただし第5条の規定については昭和45年7月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表1の規定については昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。ただし、別表2の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の別表2の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。ただし、報酬額が年額で規定されている者の改正規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、報酬額が年額で規定されている者の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間(以下「在任特例期間」という。)においては、第2条の規定による改正後の井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表1の3の項の規定は適用せず、改正前の井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表1の3の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

職名

報酬の額

1 議会の議員から選出された監査委員

年額

108,000円

2 知識経験者から選出された監査委員

年額

162,000円

3 削除

4 教育委員会の委員

年額

135,000円

5 選挙管理委員会の委員長

年額

60,000円

6 選挙管理委員会の委員

年額

36,000円

7 公平委員会の委員長

年額

19,000円

8 公平委員会の委員

年額

12,000円

9 固定資産評価審査委員会の委員長

年額

19,000円

10 固定資産評価審査委員会の委員

年額

12,000円

11 農業委員会の会長

年額

130,000円

12 農業委員会の委員

年額

89,000円

13 農地利用最適化推進委員

年額

89,000円

14 開発審議会委員

年額

14,000円

15 都市計画審議会委員

年額

14,000円

16 校医 郡地教委連と郡医師会との協定料金で教育委員会が認めた額

17 園医 町と医師会との協定料金で町長が認めた額

18 学校薬剤師

1校につき年額 100,000円

19 社会教育委員長

年額

31,000円

20 社会教育委員

年額

24,000円

21 スポーツ推進委員

日額

5,500円

22 給食センター運営委員

年額

14,000円

23 国保運営協議会委員

年額

20,000円

24 特別職報酬等審議会会長

日額

9,000円

25 特別職報酬等審議会委員

日額

8,000円

26 環境審議会委員

年額

14,000円

27 総合計画審議会委員

年額

24,000円

28 住宅入居者選考委員

年額

16,000円

29 上記以外の審議会等で規則で定めるもの(長)

日額

9,000円

年額

14,000円

30 上記以外の審議会等で規則で定めるもの(委員)

日額

8,000円

年額

10,000円

別表2

車賃

日当

宿泊料

食卓料

1キロメートルにつき

一日につき

一夜につき

一夜につき

37円

2,200円

10,900円

2,200円

井手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年3月6日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月6日 条例第19号
昭和45年7月10日 条例第49号
昭和46年7月12日 条例第8号
昭和47年3月13日 条例第19号
昭和48年7月3日 条例第12号
昭和49年3月11日 条例第29号
昭和50年3月27日 条例第8号
昭和50年9月26日 条例第23号
昭和52年3月11日 条例第56号
昭和53年5月23日 条例第4号
昭和53年12月12日 条例第19号
昭和54年3月17日 条例第8号
昭和54年12月25日 条例第24号
昭和56年6月27日 条例第18号
昭和59年3月22日 条例第6号
昭和60年10月3日 条例第15号
昭和63年3月28日 条例第5号
平成2年3月23日 条例第4号
平成3年12月24日 条例第16号
平成5年7月1日 条例第10号
平成9年7月1日 条例第8号
平成12年3月15日 条例第2号
平成14年3月6日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第11号
平成16年12月22日 条例第17号
平成19年3月9日 条例第3号
平成20年9月16日 条例第16号
平成23年9月20日 条例第8号
平成27年3月10日 条例第4号
平成27年3月30日 条例第13号
平成28年3月23日 条例第9号
平成29年12月14日 条例第19号
令和元年12月20日 条例第20号