○選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例

昭和45年3月6日

条例第10号

第1条 井手町選挙管理委員会が管理する選挙および投票、衆議院議員選挙、参議院議員選挙ならびに最高裁判所裁判官国民審査、京都府知事、府議会議員選挙(以下「選挙等」という。)における投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、選挙立会人および開票立会人(以下「選挙長等」という。)に対して支給する報酬および費用弁償については、この条例の定めるところによる。

第2条 選挙長等には、一選挙等につき、次の報酬を支給する。ただし、町職員の身分を有する者のうち常勤職員には支給しない。

投票所の投票管理者 12,800円

期日前投票所の投票管理者 11,300円

開票管理者 10,800円

選挙長 10,800円

投票所の投票立会人 10,900円

期日前投票所の投票立会人 9,600円

開票立会人 8,900円

選挙立会人 8,900円

2 前項の報酬は、当該選挙等の終了した日から10日以内に支給する。

第3条 選挙長等が職務を行うため特に旅行したときは、費用弁償として井手町職員の旅費に関する条例(昭和33年井手町条例第18号。以下「旅費条例」という。)の規定により旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給方法は、旅費条例の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和52年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和54年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、昭和58年6月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた報酬および費用弁償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた報酬および費用弁償については、なお従前の例による。

3 適用日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の選挙長等の報酬および費用弁償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として、支払われた金額は、新条例の規定に基づく報酬および費用弁償の内払いとみなす。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例

昭和45年3月6日 条例第10号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月6日 条例第10号
昭和46年7月12日 条例第7号
昭和49年6月27日 条例第5号
昭和52年6月23日 条例第4号
昭和54年3月17日 条例第12号
昭和55年5月20日 条例第12号
昭和58年6月1日 条例第8号
昭和59年3月22日 条例第7号
昭和61年3月31日 条例第5号
平成元年7月21日 条例第16号
平成4年6月29日 条例第13号
平成7年7月3日 条例第7号
平成10年6月30日 条例第10号
平成13年6月28日 条例第11号
平成16年3月11日 条例第1号
平成19年6月29日 条例第14号
令和元年6月21日 条例第10号