○職員の給料の支給に関する規則

平成2年12月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき職員の給料の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給日)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給日は、その月の20日とし、その日が祝日法に基づく休日、日曜日又は土曜日に当るときは19日とし、19日が祝日法に基づく休日、日曜日又は土曜日に当るときは18日とする。ただし、支給日が18日となる場合であって、その日が土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に基づく休日又は日曜日でない日とする。

(給料の日割計算等)

第3条 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合においてその給与期間の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによる計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 前項の場合において、給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、育児休業をし、給与期間中の給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰したときは、前項の規定によるその給与期間の給料を、その際支給する。

3 給与期間中の給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中の給料の支給日前において離職した職員には、条例第6条第3項の規定により計算したその給与期間中の給料を、その際支給する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の給料の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の給料の支給に関する規則

平成2年12月26日 規則第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成2年12月26日 規則第14号
平成4年3月25日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第4号