○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月21日

条例第21号

1 昭和48年度に限り職員の給与に関する条例(昭和33年条例第17号。以下「職員の給与条例」という。)第17条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

2 職員の給与条例第17条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に職員の給与条例第17条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額

3 昭和48年12月2日以後に新たに職員の給与条例第17条の規定の適用を受ける職員となった者に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員の給与条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、職員の給与条例及びこの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月21日 条例第21号

(昭和48年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第21号