○井手町職員の勤勉手当支給規則
昭和45年3月6日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号。以下「条例」という。)第18条に規定する職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第18条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 井手町職員の期末手当支給規則(平成元年規則第35号。以下「期末手当支給規則」という。)第2条第3号から第6号までの一に該当する者
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年井手町条例第8号)第7条第2項に規定する職員以外の職員
第3条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) 期末手当支給規則第3条第2号及び第3号に掲げる者
2 期末手当支給規則第5条の規定は、前項の場合に準用する。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 期末手当支給規則第2条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(期末手当支給規則第7条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日をこえる場合にはその勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6カ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
第7条 期末手当支給規則第8条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
(成績率)
第8条 成績率は、100分の145(条例第3条の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、100分の185)を超えない範囲内で、任命権者が定めるものとする。
第9条 条例第18条第4項に規定する規則で定める職員は、期末手当支給規則第6条で掲げる職員とし、これらの職員に係る同項の規則で定める割合は、それぞれ期末手当支給規則第6条各号に定める割合とする。
(端数計算)
第10条 条例第18条第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該勤勉手当基礎額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月27日から適用する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、昭和51年12月2日から施行する。ただし、第4条の改正については、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附則(平成2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表
勤務期間率表
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |