○井手町水道建設基金設置条例

昭和63年12月27日

条例第25号

(設置)

第1条 水道建設のため水道建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 次の収入は、水道建設基金として水道事業会計予算に計上して積立てる。

(2) 水道建設指定寄附

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 水道建設のため必要な場合は、基金より水道事業会計に繰り入れを行ない処分するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日より、井手町井手地区簡易水道事業基金条例(昭和55年井手町条例第13号)は廃止する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

井手町水道建設基金設置条例

昭和63年12月27日 条例第25号

(平成14年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年12月27日 条例第25号
平成14年3月6日 条例第6号