○井手町財務規則

昭和45年3月6日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条~第10条)

第2節 予算の執行(第11条~第19条)

第3章 収入(第20条~第34条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第35条~第38条)

第2節 支出(第39条~第53条)

第3節 支払(第54条~第64条)

第5章 振替(第65条~第69条)

第6章 決算(第70条・第71条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第72条~第83条)

第2節 指名競争入札(第84条~第86条)

第3節 随意契約(第87条~第89条)

第4節 契約の締結(第89条の2~第93条の2)

第5節 契約の履行(第94条~第104条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金(第105条~第110条)

第2節 公金機関(第111条~第120条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第121条~第126条)

第2節 物品(第127条~第141条)

第3節 債権(第142条~第148条)

第4節 基金(第149条・第150条)

第10章 帳簿及び証拠書類(第151条~第153条)

第11章 検査(第154条~第157条)

第12章 職員の賠償責任(第158条~第160条)

第13章 雑則(第161条・第162条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、井手町の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各所属長 各所属長(井手町行政組織規則(平成20年井手町規則第5号)にいう課長等をいう。以下同じ。)、教育長、選挙管理委員会書記長、町長が指定する公平委員会の事務職員、監査委員、事務局長、町長が指定する農業委員会の職員及び議会事務局長をいう。

(2) 公金機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納員その他の会計職員)

第3条 町長は、別に定めるところにより職員のうちから出納員及び分任出納員を命ずる。

2 会計管理者は、出納員に、現金及び物品の出納及び保管に関する事務を委任する。

3 前項の規定により委任を受けた出納員は、分任出納員に、その事務の一部を委任することができる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 企画財政課長は、毎会計年度、予算の編成方針を立案して、1月31日までに町長に提出し、その決定を経なければならない。

2 企画財政課長は、予算の編成方針が決定されたときは、これを各所属長に通知しなければならない。

(予算見積書)

第5条 各所属長は、毎会計年度、予算の編成方針に基づき、企画財政課長の定めるところにより、その所掌に係る予算について見積書を作成し、これを企画財政課長に送付しなければならない。

(予算要求の調整)

第6条 企画財政課長は、前条の規定により予算見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行ない、町長の査定を求めなければならない。

(予算の編成)

第7条 企画財政課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを各所属長に通知するとともに、予算を編成して町長の決裁を受けなければならない。

(予算説明書の作成)

第8条 各所属長は、前条の規定による通知があったときは、すみやかにその所管に係る部分の予算説明書(様式第1号)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前条の規定により提出された予算説明書に基づき、予算に関する説明書を作成しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は、毎会計年度町長が別に定める。

(補正予算等)

第10条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第11条 企画財政課長は、法第219条第1項の規定により町議会の議長から予算の送付があったとき及び法第179条又は法第180条の規定により予算の専決処分がなされたときは、直ちに、その予算の内容を、各所属長に対して、通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第12条 企画財政課長は、予算が成立したときは直ちにその執行方針を立案し、これを町長に提出してその決定を経て、各所属長に通知しなければならない。

2 各所属長は、前項の規定による通知に基づき、その所掌に係る歳出予算の執行計画を作成し、企画財政課長に送付しなければならない。

(予算の配当)

第13条 企画財政課長は、前条の歳出予算の執行計画に基づいて、必要な調整を行ない、各所属長に対して歳出予算の配当をしなければならない。

(予算執行の制限)

第14条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、町債その他特定の収入に求めるものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

2 前項に規定する収入が歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要と認めた場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(予備費の使用)

第15条 各所属長は、法第217条に規定する予備費の使用を必要とするときは、予備費使用計算書(様式第2号)を作成し、企画財政課長の決裁を受けなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 各所属長は、歳出予算の執行について、目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用計算書(様式第3号)を作成し、企画財政課長の決裁を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第17条 各所属長は、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用見積書(様式第4号)を作成し、企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第18条 各所属長は、法第213条第1項の規定による繰越明許費の繰越しをしようとするとき、又は法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しを必要とするときは、3月20日までに予算繰越計算書(様式第5号)を作成し、企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 各所属長は、継続費の支出残額を翌年度に繰越しようとするときは、3月20日までに継続費繰越計算書(様式第6号)を作成し、企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(会計管理者への通知)

第19条 企画財政課長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 第13条の規定により歳出予算を配当したとき。

(3) 法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したとき。

2 各所属長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第15条の規定により予備費の使用の決裁を受けたとき。

(2) 第16条の規定により歳出予算の各目又は各節の経費の金額の流用の決裁を受けたとき。

(3) 第17条の規定により弾力条項の適用の決裁を受けたとき。

(4) 前条の規定により予算の繰越しの決裁を受けたとき。

第3章 収入

(歳入の調定)

第20条 町長は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、その納期限の15日前までに、調定決定書(様式第7号)により調定しなければならない。ただし、第22条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該通知をする際に調定するものとする。

2 法令又は契約の定めるところにより分割して納付させる歳入については、前項の調定は、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行なう。ただし、町長において適当と認めるときは、当該歳入の全額について、一括して行なうことができる。

3 町長は第24条の規定により会計管理者から収納済等の通知を受けた場合において、当該収納された歳入金について第1項の調定がされていないときは、すみやかに当該歳入金について調定しなければならない。

(調定金額の変更又は取消し)

第21条 町長は、調定をした後において、当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消しするときは、直ちに調定増減決定書(様式第8号)又は調定取消決定書(様式第8号)により決定し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第22条 町長は、調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第9号)により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 町長は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 第20条第2項但し書の規定により分割して納付させる歳入について一括して調定した場合においては、第1項に規定する納入の通知を行なうほか、当該分割に係る金額についてその納期ごとに当該納期の15日前までに納入の通知を行なうものとする。

(会計管理者の直接収納)

第23条 会計管理者は前条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知のあった歳入については、直接これを収納することができる。公金機関における取扱時間外の場合及び町長から申出がある場合であって直接収納することが適当と認められる場合においても、また同様とする。

2 会計管理者は、前項の規定により直接収納したときは、即納書(様式第10号)を作成し、その領収書を当該納入者に交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により直接収納したときは、その旨を町長に通知しなければならない。

(収納済等の通知)

第24条 会計管理者は、公金機関から第112条第3項第113条第118条第3項の規定により、収納済の通知、公金振替済の通知又は歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

(口座振替の方法)

第25条 政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、当該公金機関に納付金口座振替請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第26条 会計管理者は、第113条第3項の規定により公金機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において公金機関から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書(様式第12号)により通知しなければならない。

(督促)

第27条 町長は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状(様式第13号)により督促しなければならない。

(滞納処分)

第28条 町長は、前条の場合において、当該督促を受けた者が、指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、すみやかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において、財産の差押については、町長がその命じた職員をして行なわせるものとする。

3 前項の職員は、滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示す証票(様式第14号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第29条 町長は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書(様式第7号)により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第9号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決定書には、不納欠損明細書(様式第15号)を添えなければならない。

(調定の繰越し)

第30条 町長は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 町長は、前項の場合においては、収入未済額について調査し、調定繰越調書(様式第16号)を作成しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第31条 町長は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書(様式第17号)により決定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第32条 町長は、誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金(以下本条において「誤払金等」のという。)を返納させるときは、歳出戻入決定書(様式第7号)を作成し、これを会計管理者に送付するとともに、戻入通知書(様式第18号)により返納義務者に通知しなければならない。

2 前項の誤払金等の返納期限は、戻入通知書を発した日から15日以内において定めなければならない。

3 収支等命令者は、第1項の規定により戻入通知書を発した誤払金等で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては現年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(会計管理者等への通知)

第33条 町長は、次に掲げる場合においては、すみやかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第20条の規定により調定をしたとき。

(2) 第21条の規定により調定に係る金額の増減又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第29条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第30条第1項の規定により調定を繰り越したとき。

(5) 第31条の規定により調定又は収入に係る会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項第5号の規定により会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その旨を更正通知書(様式第19号)により所管の取引店に通知しなければならない。

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第34条 町長は、政令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を町広報、告示等によって公表するとともに、会計管理者に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、若しくは収納し、又はこれらを徴収し、若しくは収納した歳入を会計管理者又は公金機関に払い込まなければならない。

3 第1項の委託を受けた者は、徴収し、又は収納した歳入の払込みをしたときは、直ちに受託歳入払込内訳書(様式第20号)を会計管理者に提出しなければならない。

4 第1項の委託を受けた者は、当該委託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について受託徴収金計算書(様式第21号)を作成し、これを町長に提出しなければならない。当該委託期間が1箇月以上にわたる場合においては、毎月、当該月の末日までに徴収又は収納した歳入に関する受託徴収金計算書を翌月5日までに提出しなければならない。

5 第3項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定によりがたい事情がある場合は、第1項の委託を受けた者との契約に定めるところによるものとする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第35条 支出負担行為は、予算配当額を超えて、することができない。

(支出負担行為の事前協議)

第36条 町長は、次の各号に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為書(様式第22号)により会計管理者に協議しなければならない。

(1) 賄料以外の食糧費で予定額(支出しようとする額又は契約金額等の予定額をいう。以下同じ。)1件2万円以上のもの

(2) 広告料で予定額1件1万円以上のもの

(3) 備品の購入で1件3万円以上のもの

(4) 記念品、賞品贈与品その他これらに類するものの購入費で予定額1件3万円以上のもの

(5) 委託料、補償金、補填金(繰上充用金を除く。)、賠償金及び寄附金で予定額1件5万円以上のもの

(6) 負担金、補助金、交付金、貸付金、投資金、出資金、出損金及び積立金で予定額1件20万円以上のもの

2 会計管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

(支出負担行為の決定)

第37条 町長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第22号)によりこれを決定しなければならない。ただし、次条の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出決定書(様式第23号。給料等については様式第24号)(第46条第2項の規定による精算の結果により追給をするときは、当該精算調書)により決定するものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第38条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

第2節 支出

(支出命令)

第39条 町長は、支出をしようとするときは、債権者その他支払を受けるべき者から提出のあった請求書に基づき支出決定書(様式第25号)(第39条ただし書の場合においては、同条に規定する様式)により決定し、これにより会計管理者に支出命令するものとする。ただし、次の各号にかかげる支出については、請求書に基づかないで決定することができる。

(1) 給料、職員手当、共済費、報償費、交際費等であらかじめ支払金額の定まっているもの

(2) 過誤納還付金で支払金額が1件10万円未満のもの又は過年度未払金

(3) 政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託する場合において交付する資金に係る経費

(4) 恩給及び退職年金

(5) 賠償金、投資金、出資又は寄附金

(6) 公共的団体(法人格を有するものに限る。)に対する負担金、補助金又は交付金で精算額を交付するもの

2 前項の決定書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの書類に記載されるべき事項が同項の決定書又は請求書によって明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたもの)

(2) 債務の履行の確認を証する書類(第96条第5項の検査調書その他契約担当者、検査員その他の者が債務の履行を確認したことを証するもの)

3 町長は、第1項の支出命令をするときには、あわせて支出負担行為に必要なおもな書類を会計管理者に提示しなければならない。

(資金前渡)

第40条 政令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡できる経費は、次の経費とする。

(1) 交際費その他これに類する経費

(2) 賠償、補償等に要する経費

(3) 有料道路、駐車及び入場の料金

(4) 供託金

(5) 講習会、研修会等の会場において、直接支払を要する経費

(6) 現金をもって即時支払をしなければ購入、借入れ、利用又は使用することができないものに要する経費

(資金前渡手続)

第41条 支出命令権者は、政令第161条第1項各号及び前条各号に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金の前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第42条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関又は郵便局に預金又は貯金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金又は貯金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、また同様とする。

3 前渡資金の預金又は貯金によって生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第43条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令、契約等の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときはその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第44条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第45条 前5条の規定は、政令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にも準用する。

(概算払の精算)

第46条 町長は、概算払に係る政令第162条に規定する経費の額が確定したときは、すみやかにその概算払を受けた者から精算調書(様式第26号)を提出させて精算させなければならない。ただし、旅費において概算支払額と精算額が同額であるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じ前項の精算調書により支出命令をしなければならない。

3 前項の規定は、第1項の規定による精算により返納させる必要がある場合に準用する。

(前金払)

第47条 町長は、政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のほか、補償費については、前金払をすることができる。

2 前項の規定により保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について前金払をすることができる範囲は、当該経費の4割を超えない範囲とする。

(前金払の精算)

第48条 町長は、前金払に係る事務、事業が完了したときは、すみやかにその前金払を受けた者から完了報告をさせてこれを確認し、精算調書(様式第26号)を作成しなければならない。

(繰替払)

第49条 会計管理者は、政令第164条に掲げる経費のほか、生産品の売払手数料、運賃その他これらに類する経費については、当該生産品の売払代金に係る現金から繰替払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて町長に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により会計管理者から通知を受けたときは、第67条の規定により繰替払をした金額について、歳入に振り替えなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第50条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す場合における支出決定書には、その余白に「歳入金戻出」と記載しなければならない。

2 前項の支出決定書に基づき会計管理者が振り出す小切手又は発する送金支払通知書には、その余白に歳入の誤納又は過納となった金額の支払である旨を記載しなければならない。

(支出の更正)

第51条 町長は、支出後、会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書(様式第17号)により決定しなければならない。

(会計管理者への通知)

第52条 町長は、次に掲げる場合においては、すみやかにその旨をこれらの関係調書又は決定書により、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第42条第1項又は第46条第1項の規定により精算調書の提出があったとき。

(2) 第42条第2項(第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(3) 第48条の規定により前金払に係る事務、事業等の完了を確認したとき。

(4) 前条の規定により会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

(5) 次条第2項の規定により精算調書の提出があったとき。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により同項第4号に掲げる会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その旨を更正通知書(様式第19号)により所管の取引店に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第53条 町長は、政令第165条の3第1項の規定により支出事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、支払の手続その他必要な事項を会計管理者に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、委託に係る支出事務を完了したときは、すみやかに精算調書に受託支払金計算書(様式第28号)を添えて、これを町長に提出しなければならない。

第3節 支払

(支出命令の確認)

第54条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認したうえ支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反しないか。

(直接払)

第55条 会計管理者が直接債権者に支払をするときは、支出決定書に基づき、債権者に対し領収書と引換えに小切手を交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、債権者から申し出があったときは、領収書と引きかえに支払証(様式第29号)を交付し、支払通知書(様式第30号)を指定金融機関に送付して現金の支払をすることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日に支払った金額を会計ごとにまとめてその合計金額を券面金額とする小切手を振り出し、同項の規定により送付した支払通知書と引換えにこれを指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第56条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払いをしようとするときは「要送金」と記載した指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金依頼書(様式第31号)を添えて当該指定金融機関に交付するとともに、当該隔地の債権者に対して、送金した旨を送金通知書(様式第32号)により通知しなければならない。

2 前項の規定により隔地払をする隔地の範囲は、町の区域以外の区域とする。

3 会計管理者は、第1項の規定により隔地払をするときは、正当債権者の領収書は徴せず、当該指定金融機関の受領書をもってこれに代えるものとする。

(口座振替)

第57条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に預金口座を有する債権者から申出のあるときは、「要振替」と記載したこれらの金融機関を受取人とする小切手を振り出し口座振替請求書(様式第33号)を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に口座振替の方法により支払をした旨を口座振替通知書(様式第34号)により通知しなければならない。

2 前項の規定により債権者のする口座振替の申出は支払金口座振替請求書(様式第35号)により行なわなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して申し出た場合には、この限りでない。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による口座振替の方法により支払をする場合に準用する。

(小切手用紙等)

第58条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度ごとに区分し、会計管理者がそれぞれ常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。

4 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第59条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡員又は指定金融機関に対して発行する小切手は記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申し出があった場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正等)

第60条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。書類等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第61条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権者であることを確認した後、領収書と引換えに交付しなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手振出済通知書)

第62条 会計管理者が小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書(様式第36号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手用紙の確認等)

第63条 会計管理者は、毎日、その日における小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに残存小切手用紙の枚数を確認しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳が不用となったときは、すみやかに当該不用となった小切手帳の未使用用紙を領収書と引換えに指定金融機関に返還しなければならない。

3 会計管理者は、振り出した小切手の原簿及び前項の領収書を保管しておかなければならない。

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第64条 会計管理者は、その振出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手について償還の請求があったときは、小切手償還等請求書(様式第37号)及び当該小切手を提出させ、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、これを町長に送付しなければならない。

2 前項の規定により会計管理者から書類の送付を受けた町長は、当該償還すべき金額につき支出の手続きをしなければならない。

第5章 振替

(振替)

第65条 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入にする場合においては、当該支出と収入は、振替によって行なうものとする。

(振替収入)

第66条 町長は、前条の振替(以下「振替」という。)により歳入に収入しようとするときは、すでに調定されている場合を除き、振替調定決定書(様式第38号)により調定し、これによりその旨を会計管理者に通知するとともに、当該支出命令者に振替の請求をしなければならない。

2 すでに調定されている歳入について振替を受けようとするときは、前項の規定に準じ当該支出命令者に振替の請求をするものとする。

(振替支出)

第67条 町長は、前条の規定による振替の請求により歳出を支出しようとするときは、振替支出決定書(様式第38号)により決定し、これにより会計管理者に振替命令をしなければならない。

(公金振替書)

第68条 会計管理者は、前条の振替命令を受けたときは、公金振替書(様式第39号)により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(戻入戻出金の振替)

第69条 前3条の規定は、歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出に戻入する場合に準用する。

第6章 決算

(決算の資料)

第70条 各所属長は、会計管理者の定めるところにより、毎会計年度、その所掌する予算にかかる決算に関する資料を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 各所属長は、企画財政課長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、企画財政課長に送付しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第71条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、これを前章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格審査等)

第72条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、町長は、一般競争入札に参加しようとする者から当該資格を有することを証する書類を提出させ、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第73条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに公告その他の方法により次項に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の納付)

第74条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者に対し入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

2 前項本文の規定による入札保証金の納付は、当該入札保証金と同額の価値のある国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。

(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(2) 銀行又は別に指定する金融機関が振出し、又は支払保証した小切手

(3) 公社債券

(4) 銀行又は別に指定する金融機関が引受保証し、又は裏書きした手形

3 前項に規定する担保の価値は、会計管理者が定める。

4 入札保証金は、町長の発する納付書により会計管理者に納めさせるものとする。

5 会計管理者は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、領収書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。この場合記名債券を保証金にあてる場合においては、売却承諾書及び委任状を添えて提出しなければならない。

6 町は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に前項の規定により、領収書を呈示させその確認をしなければならない。

(入札保証金の還付)

第74条の2 入札保証金は、入札執行後納付者から還付請求書の提出を受けて、速やかに還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、還付しないで契約保証金の一部に充当させなければならない。

2 町長は、法第234条第4項の規定により入札保証金が町に帰属したときは、当該入札保証金を納付した落札人に、この旨を通知しなければならない。

(予定価格)

第75条 一般競争入札に付するときは、その一般競争入札に付する事項の価格を予定し、その予定価格調書を封書にし開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して、行なう製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価について、その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。

4 予定価格は、開札後であっても、これを発表してはならない。ただし、町長が認めるものは、この限りではない。

(最低制限価格を設立した場合の落札)

第76条 工事または製造の請負にかかる競争入札において最低制限価格を設けた場合は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。

2 最低制限価格を設けようとする場合は、これを慎重かつ合理的に定めなければならない。

3 前項に規定する最低制限価格を設けた場合は競争入札の公告または通知において最低制限価格未満で入札した者は失格する旨を示さなければならない。

(入札)

第77条 入札は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 入札は、すべて入札書によりこれを行なわなければならない。

3 代理人により入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

4 町長が特に必要と認めた場合は、郵便によって入札を行なうことができる。

5 入札者以外の者は、入札場に立ち入ることができない。

(入札執行の取消し又は執行中止)

第78条 町長は、一般競争入札を行なうにあたり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を取り消し、又は中止することができる。

(無効とする入札)

第79条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してした入札

(4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(開札)

第80条 開札は、公示に示した場所および日時に入札者の面前において行なわなければならない。ただし、入札者が開札に立ち合わないときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち合わさせなければならない。

2 提出された入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をさせてはならない。

(再度入札)

第81条 令第167条の8第3項(令第167条の13の規定により、準用する場合を含む。)の規定により行なう再度入札は、前回の入札に参加した者のうち無効または失格の入札をした者はこれに参加することができない。

2 再度入札は、入札参加者が2名以下となったときは、これを行なうことができない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第81条の2 工事又は製造の請負に係る競争入札において、最低の入札価格によって契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、当該入札金額の明細を調査し、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けて予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とすることができる。

第81条の3 工事又は製造の請負に係る競争入札において、最低の入札価格によっては公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認めるときは、町長の承認を受けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、次順位者を落札者とすることができる。

(落札者の決定)

第82条 第76条の手続を経たものを除くほか、支出の原因となる契約にかかる入札については、予定価格以内であって最低価格の入札をした者または収入の原因となる契約にかかる入札については、予定価格以上であって、最高価格の入札をした者を落札者とする。

2 町長は、落札者を決定したときは、落札決定通知書により落札者に通知しなければならない。

3 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、ただちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

(せり売り)

第83条 町長は、物品の売払いについて、必要があると認めるときは、競争入札の例によりせり売りに付することができる。

2 前項の場合においてせり売りに参加しようとする者から保証金を納付させる場合は、落札者が契約を結ばないときは、落札者の納付した保証金は町に帰属する旨を明らかにしておかなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第84条 工事もしくは製造の請負または物件の買入れに関する契約について指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類および金額に応じ町長が定める指名競争入札参加資格を有する者以外の者を入札に参加させてはならない。

2 前項に規定する指名競争入札参加資格ならびにその資格審査申請の時期および方法等については、別に定める。

(指名競争入札参加者の指名)

第85条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札の参加資格を有する者の中から、なるべく5名以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第73条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

3 指定した入札者の氏名または名称は開札まで「秘」扱いとするものとする。

4 第1項に規定する入札者の指名は特別の場合を除くほか、入札通知書によるものとする。

(一般競争に関する規定の準用)

第86条 第72条から第82条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約)

第87条 町長は、施行令第167条の2第1項第1号から第7号の規定による場合の内第1号の規定に基づく予定価格は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入 80万円

(3) 物件の借入 40万円

(4) 財産の売り払い 30万円

(5) 物件の貸付 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の予定価格)

第88条 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第75条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令により価格が定められているとき。

(2) 価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、予定価格が50万円を超えない契約。

(見積書の徴収)

第89条 町長は、随意契約によろうとするときは、なるべく3人以上の者から見積書を徴収させなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、特定人からの見積りによることができる。

(1) 特定人から見積りを徴することが有利と認められるとき。

(2) 契約の相手方が限定されるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 官公署と契約しようとするとき。

(2) 法令により価格が規定されているものについて契約しようとするとき。

(3) 価格が表示され、かつ、一定しているものについて契約しようとするとき。

3 第82条の規定は、前項の場合に準用する。

第4節 契約の締結

(翌年度以降にわたる契約)

第89条の2 支出の原因となる事項については、年度を超えて契約することができない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費又は債務負担行為として、予算に定めてあるとき。

(2) 法第220条第3項ただし書の規定により、事故繰越をしようとするとき。

(3) 法第234条の3の規定により、長期継続契約をしようとするとき。

2 前項第1号及び第2号の場合においては、各年度の代金支払可能額を明かにしなければならない。

(契約書の作成)

第90条 町長は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

(4) 権利義務の譲渡等の禁止

(5) 危険負担

(6) 監督及び検査

(7) その他必要な事項

3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定の定めるところによるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

4 町長は、必要があるときは、前2項により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

5 町長は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第91条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。ただし、単価による契約をする場合は、この限りでない。

(1) 1件の契約金額が30万円以下である物件等の契約をするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 工事請負契約等でその契約金が50万円未満のものにつき、指名競争入札による契約又は、随意契約をするとき。

2 町長は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認められるときは、請書(様式第40号)を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金)

第92条 町長は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合及び町長が必要と認めた場合には、契約保証金の全部または一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が既納されるとき。

(5) 官公署と契約をするとき。

2 第74条第2項及び第3項の規定は、契約保証金の納付について準用する。

(契約保証金に代わる担保)

第92条の2 政令第167条の16第1項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(契約保証金の還付並びに帰属)

第93条 町長は、契約目的物の引渡等契約が履行されたときは、契約者から還付請求の提出を受け、速やかに契約保証金を還付しなければならない。

2 第74条の2第2項の規定は、契約保証金の帰属の場合について準用する。

(仮契約)

第93条の2 町長は、議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年井手町条例第11号)の規定により、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の条項を付加した仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事案について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(監督及び検査)

第94条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、町長が自ら又は職員に命じて行なうものとする。

(監督職員の職務)

第95条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

2 町長から監督を命ぜられた職員は、町長に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第96条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行なう場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行なう場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行なうことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行なわなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは検査調書を作成しなければならない。

6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して町長に提出しなければならない。

7 町長は、工事又は製造の請負契約について検査を行なったときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知しなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第97条 町長から検査を命ぜられた職員は、特別の必要があるときを除き、町長から監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第98条 前3条の規定は、政令第167条の15第4項の規定により井手町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(契約内容の変更)

第99条 町長は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 町長は、工費の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 所長は契約内容の変更協議がととのったときは、第89条又は第90条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除)

第100条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法の規定により、登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

(部分払の限度額)

第101条 町長は、請負契約にあたっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあたっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。

(違約金)

第102条 入札保証金または契約保証金の全部または一部を納付させない場合において、落札者が契約を締結せず、または契約者がその義務を履行しないときは、入札については入札金額の100分の5に相当する額、契約については契約金額の100分の10に相当する額に達するまでの金額を納付させる旨公告もしくは通知または約定しなければならない。

(違約金等の控除)

第103条 保証金、違約金その他契約者が納付または契約者から徴収すべき金額は、契約者に対し返還しまたは支払うべき代金から控除し、なお、不足があるときは、これを追徴する。

(準用規定)

第104条 本章に規定する事項以外の事項については、京都府会計規則を準用する。

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金

(現金の整理区分)

第105条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第106条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 町営住宅敷金

 公売保証金

 その他の保証金

(2) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(3) 保管金

 所得税

 住民税

 受託徴集金

 被保険者の負担すべき各種保険料

 その他の保管金

(現金の払込)

第107条 会計管理者は、第23条の規定により直接収納した現金を即日または翌日中に現金払込書(様式第41号)により、公金機関に払い込まなければならない。ただし、交通不便その他特別の理由により、あらかじめ町長の承認を得たときは、収納した金額が2万円に達するまでは、当該金額の当初の収納日から10日以内に払い込むことができる。

(歳入歳出外現金の納付及び還付)

第108条 歳入歳出外現金は、会計管理者が直接収納するものとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、公金機関に納付させることができる。

2 町長は、受入れした歳入歳出外現金で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、所管の会計管理者をして当該受入れした歳入歳出外現金を手元に保管させ、そのうちから還付させ、又は支払をさせることができる。

3 歳入歳出外現金の還付又は支払については、これを受ける者の請求書は要しない。

(歳入歳出金と歳入歳出外現金との振替)

第109条 次に掲げる場合においては、これを第5章に規定する振替の例により行なうものとする。

(1) 歳出から支出して歳入歳出外現金に受け入れる場合

(2) 歳入歳出外現金から払い出して歳入に収入する場合

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第110条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、前条に規定するもののほか、第3章第4章及び次章第3節の規定の例によって行なうものとする。

第2節 公金機関

第111条 公金機関は、現金の収納又は支払の事務を行なう場合においては、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び第118条の規定による支払未済繰越金に区分して経理しなければならない。この場合において歳入金及び歳出金については、さらに会計区分ごとに経理しなければならない。

(現金の収納)

第112条 公金機関は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等に鮮明に領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日、当該公金機関の井手町の預金口座に受け入れをするものとする。

2 指定金融機関以外の公金機関は、前項の規定により現金を収納したときは、公金受入報告書(様式第42号)を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により現金の収納したとき、または前項の規定により納入通知書等の各片の送付を受けたときは、即日収納済の通知を所管の会計管理者に送付しなければならない。

(証券による収納)

第113条 公金機関は、収納通知書等により証券で納入を受けたときは、当該納入通知書等の各片に「証券」と朱書し、納入書、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 公金機関は、前項の規定により証券を受託したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し支払いの請求をしなければならない。

3 公金機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券にかかる支払いが拒絶されたときは、ただちに井手町の預金口座への受入れを取り消し、直ちにその旨を所管の会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときはこれを会計管理者に送付し、その他のものであるときはこれを第26条の規定に準じて還付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第114条 公金機関は、当該公金機関に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、第112条の規定の例により取り扱われなければならない。

(現金の支払)

第115条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合においては、次に掲げる事項を調査し、適正であるときは支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 出納機関の印影は明瞭であるか。

(3) 振出日附から1年を経過したものでないか。

(4) 出納閉鎖後に呈示されたものであるときは、その小切手の金額が支払未済繰越金として整理されたものであるか。

(隔地払及び口座振替)

第116条 指定金融機関又は代理指定金融機関は、第56条第1項の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第57条第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

(公金振替)

第117条 指定金融機関は、第68条又は第69条の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちにその振替を行ない、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済金の整理)

第118条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 指定金融機関又は代理指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日附から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、納付書(様式第41号)により歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書(様式第43号)を会計管理者に送付しなければならない。

(日報及び月報)

第119条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、公金機関の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、毎月、第121条の規定による経理区分に従ってその経理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(報告義務等)

第120条 公金機関は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

2 公金機関は、会計管理者から現金の収納および支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 公金機関は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得)

第121条 町長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅または必要な措置をとらなければならない。

2 町長は、不動産、船舶その他登記または登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記または登録をしなければならない。

(財産台帳)

第122条 町長は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理にかかる公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定があるときは、この限りでない。

(1) 土地および建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 財産の信託の受益権

2 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第123条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 附近の類似の地価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

(4) 物件及び無体財産 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評定価額)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

3 町長は、その管理する公有財産について5年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

4 町長は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第124条 町長は、その管理する行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、その理由その他必要な事項を記載した書面により決定しなければならない。

(行政財産の使用)

第125条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、町以外のものに、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 前条の規定は、前2項の規定により行政財産を井手町以外の者に使用させる場合に準用する。

(公有財産の処分)

第126条 第124条の規定は、町長が、公有財産を売却、譲与、交換その他の処分をする場合に準用する。

第2節 物品

(物品の分類)

第127条 物品は、別表第3に定める区分に従い備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類して整理しなければならない。

2 町長は、用途替えのためその管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し換える場合は、物品分類換調書(様式第44号)により行なわなければならない。

(出納の通知)

第128条 町長は、会計管理者に対し物品の出納をさせようとするときは、物品出納通知書(様式第45号)によりその旨を通知しなければならない。

(購入又は借入れによる取得)

第129条 各所属における物品の購入又は借入れに係る事務は、企画財政課において行なうものとする。ただし、新聞、雑誌等の軽微かつ定額の物品で企画財政課長の指定するものについては、この限りではない。

2 町長は、前項本文に規定する物品の購入又は借入れを必要とするときは、物品購入等要求書(様式第46号)により企画財政課長にその措置を要求しなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定による要求に係る物品の購入又は借入れの契約をしたときは、その旨を町長に通知するものとする。

(寄附等による取得)

第130条 町長は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、これを物品取得決定書(様式第47号)によって決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により寄附による物品の取得をしようとするときは、相手方から寄附申出書を徴さなければならない。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められるときは、この限りでない。

(生産による取得)

第131条 町長は、物品が試験、実習等により、製作され、収穫され、その他生産されたときは、その生産に従事した職員から生産品日報(様式第48号)を提出させ、これにより物品の取得を確認しなければならない。

(前渡資金による購入)

第132条 資金前受者は、資金前渡に係る資金によって購入した物品については、その内訳書を作成し、その旨を町長に報告しなければならない。

(備品の使用等)

第133条 町長は、備品の交付及び動物の飼育にあたっては、備品使用簿(様式第49号)及び動物飼育簿(様式第50号)に備品使用者(共用備品については共用責任者。以下同じ。)及び動物飼育者の受領印を徴さなければならない。

2 備品使用者は、使用する備品が不要となったとき、又は亡失若しくは損傷したときは、すみやかに町長に報告しなければならない。

3 前項の規定は、動物の飼育の場合に準用する。

(消耗品等の交付)

第134条 町長は、消耗品、郵便切手類原材料品および生産品の交付にあたっては消耗品出納簿、郵便切手類出納簿、原材料品出納簿および生産品出納簿(いずれも様式第51号)に交付しようとする者の受領印を徴さなければならない。

2 消耗品、郵便切手類、原材料品及び生産品の交付は、必要最少限の数量でなければならない。

(貸付け)

第135条 町長は、貸付を目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 町長は、物品の貸付けにあたっては、物品貸付簿(様式第52号)に貸し付けようとする者の受領印を徴さなければならない。

(寄託)

第136条 町長は、保管上特に必要があると認めたときは、物品を私人に寄託することができる。

2 町長は、物品の寄託にあたっては受託者から物品預り証を徴さなければならない。

(修繕品の受渡し)

第137条 町長は、その保管している物品を修繕のため受け渡しをしようとするときは、修繕品整理簿(様式第53号)により整理しなければならない。

2 第129条の規定は、物品の修繕の場合に準用する。

(点検)

第138条 町長は、毎年度1回以上その保管する物品及び職員が使用する物品を帳簿と対照のうえ点検し、その旨を帳簿の余白に記載し、押印しなければならない。

(管理換)

第139条 町長は、その管理する物品を他の物品管理者と協議して、当該他の物品管理者の所属に移し換えることができる。

2 町長は、前項の規定による移換え(以下「管理換」という。)をしようとするときは、物品管理換決定書(様式第54号)によりこれを決定し、その旨を管理換を受ける物品管理者に通知しなければならない。

3 物品の管理換は、無償として整理するものとする。ただし、町長が指定する場合においては、有償として整理しなければならない。

(不用の決定等)

第140条 町長は、管理換え及び使用をすることができない物品が生じたときは、不用決定調書(様式第55号)により不用の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利又は不適当であると認めるもの及び売払いをすることができないものは、廃棄することができる。

(生産品の売却)

第141条 町長は、売払いを目的とする生産品を売却しようとするときは、生産品売却調書(様式第56号)により売却の手続きをしなければならない。

第3節 債権

(債権の調査確認)

第142条 町長は、債権が発生し、又は井手町に帰属したことを知ったときは、すみやかに、これを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。井手町に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときもすみやかにこれを調査確認し、当該債権の消滅に係る金額を記録しなければならない。

2 町長は、前項の規定による債権の調査確認をしたときは、すみやかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(督促)

第143条 第27条の規定は、政令第171条の規定による債権について督促の場合に準用する。

(履行期限の繰上げ)

第144条 町長は、その所掌する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書(様式第7号)により決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

(強制執行等)

第145条 町長は、政令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき、債権について強制執行の措置をとる必要があると認めるときは、その指定する職員をして行なわせなければならない。

(債権保全のための担保)

第146条 町長は、その管理する債権の保全のため担保を徴する場合において法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他町長が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴する担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 町長は、第1項の規定により保証人に保証させるときは、当該保証人から保証書を徴さなければならない。

(徴収停止)

第147条 町長は、その管理する債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書(様式第7号)によりこれを決定し、関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。

2 町長は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第148条 町長は、その管理する債権について、政令第171条の6に規定する履行延期の特納又は、処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴して、これを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定による履行期限の延長は5年以内でしなければならない。

3 町長は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特納又は処分をすることができる。

4 町長は、第1項に規定する履行延期の特納又は、処分をするときは、次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、町長においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は、日歩2銭4厘とする。

第4節 基金

(運用状況調書)

第149条 町長は、法第241条第5項に規定する基金について、その運用の状況を示すため、毎年度基金運用状況調書(様式第57号)を作成しなければならない。

(手続の準用)

第150条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章前章及び本章第1節から前節までの規定の例による。

第10章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第151条 この規則において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿を備えてその所掌に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者

 歳入簿(様式第58号)

 歳出簿(様式第59号)

 歳入歳出外現金出納簿(様式第60号)

 基金に属する現金出納簿(様式第61号)

 現金出納簿(様式第61号)

 有価証券出納簿(様式第62号)

(2) 町長

 歳入徴収簿(様式第64号)

 個入別の歳入の徴収に関する帳簿

 債権現在高簿(様式第66号)

 支出負担行為簿(様式第67号)

 歳出予算整理簿(様式第68号)

 前渡資金整理簿(様式第69号)

 概算払整理簿(様式第69号)

 前金払整理簿(様式第69号)

(3) 資金前受者

前渡資金差引簿(様式第70号)

(4) 指定金融機関

 歳入金整理簿(様式第71号)

 歳出金整理簿(様式第72号)

 歳入歳出外現金整理簿(様式第71号)

 基金に属する現金整理簿(様式第71号)

 現金出納整理簿(様式第61号)

 支払未済繰越金整理簿(様式第73号)

2 消耗品で受入れ後直ちに払出するものにあっては、前項の規定にかかわらず、記録することは要しない。

3 一覧式カード又は図書台帳等により物品の出納を明らかにするときは、これをもって、当該物品に関する第1項に規定する帳簿に代えることができる。

(伝票による帳簿)

第152条 前条の規定にかかわらず、伝票の編綴をもって同条に規定する帳簿に代えることができる。

2 前項に規定する伝票に関する事項は、別にこれを定める。

(証拠書類)

第153条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 収納済通知書(調定決定書を含む。)

(2) 公金振替済通知書(振替調定決定書を含む。)

(3) 更正決定書(歳入の収入及び調定の更正に係るもの)

(4) 歳入戻出の領収書(歳入戻出決定書及び歳入戻出の請求書を含む。)

(5) 精算調書(歳入戻出のための資金前渡に係るもの)

(6) 不納欠損決定書

2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書(支出決定書及び請求書を含む。)

(2) 公金振替済通知書(振替支出決定書を含む。)

(3) 精算調書

(4) 歳出戻入の収納済通知書(歳出戻入決定書を含む。)

(5) 予算流用決定書

(6) 更正決定書

3 証拠書類は、款ごとに別冊として編綴し、表紙(様式第74号)の次に内訳書(様式第75号又は様式第76号)をそう入するものとする。

4 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

第11章 検査

(検査)

第154条 町長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、検査員を定めて次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行なうものとする。

(1) 各所属長

(2) 分任出納員

(3) 資金前渡員

(検査の方法)

第155条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行なうときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員)

第156条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから任命する。

2 検査員には、会計検査員証(様式第77号)を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第157条 町長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対しその旨を通知しなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第158条 法第243条の2第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者及びこれに相当するものとして別に町長が定める職にある者とする。

(事故の報告)

第159条 法第243条の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書(様式第78号)を作成して、会計管理者にあっては町長に、その他の職員にあっては、所属長を経て町長に提出しなければならない。

(認定通知)

第160条 町長は、法第243条の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって井手町に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を当該職員に交付するものとする。この場合において、出納員又は分任出納員に係るものについては、会計管理者に、その他の職員に係るものについては所管の各所属長に通知するものとする。

第13章 雑則

(井手町税又は旅費に関する特例)

第161条 井手町職員の旅費支給規則(平成27年井手町規則第1号)において、旅費に関する会計事務について特別の規定がある場合は、この規則の規定にかかわらず、それぞれ当該規則の定めるところによるものとする。

(雑則)

第162条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 財務取扱規則(昭和33年規則第7号)は、この規則施行により廃止する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月28日から適用する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。

(平成元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町建設工事執行規則の一部改正)

2 この規則の施行に伴い、井手町建設工事執行規則(平成元年井手町規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第11条中井手町財務規則第119条第1項に1号を加える改正規定及び同規則第122条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(井手町財務規則の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第11条の規定による改正後の井手町財務規則(以下この項及び次項において「改正後の財務規則」という。)本則の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、改正後の財務規則本則に規定する会計管理者とみなす。

8 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の財務規則様式第7号、様式第8号、様式第10号、様式第12号、様式第17号、様式第19号及び様式第22号から様式第26号までの規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第29号から様式第34号まで、様式第36号及び様式第37号中「井手町会計管理者」とあるのは「井手町収入役」と、様式第38号及び様式第43号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第68号中「会計管理者受領印」とあるのは「収入役受領印」と、様式第77号中「井手町会計管理者」とあるのは「井手町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

15 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則、第6条の規定による改正前の井手町印鑑条例施行規則、第8条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則、第9条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第11条の規定による改正前の井手町財務規則、第12条の規定による改正前の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則、第13条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4項から第6項まで又は第8項から前項までの規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

16 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

 

2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

 

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額



6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書


7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書


10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書


11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


12 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


13 原材料費、公有財産及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書


14 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写、内訳書の写


15 扶助費

支出の決定のとき

支出しようとする額

請求書


16 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書


17 補償、補填及び賠償金

支出期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写


19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書


20 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額



21 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書


22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写


23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

関係書類

別表第3

物品の分類表

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状をかえることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、若しくは反復使用することによって消耗若しくは損傷し、又は長期間保存に堪えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)

材料品

工事用材料及び機械器具の修理用材料その他築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

製作、収穫その他生産された物品(動物の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥獣魚虫類の生物である物品(消耗品の分類に該当するものを除く。)

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様式第27号 削除

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様式第63号 削除

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様式第65号 削除

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井手町財務規則

昭和45年3月6日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和45年3月6日 規則第14号
昭和48年10月26日 規則第9号
昭和50年7月22日 規則第6号
昭和60年7月23日 規則第7号
平成元年8月1日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年12月5日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年7月7日 規則第9号
平成20年8月19日 規則第11号
平成25年3月13日 規則第5号
平成27年3月10日 規則第1号
平成29年3月22日 規則第6号
平成30年8月20日 規則第9号
令和2年3月11日 規則第5号
令和5年4月1日 規則第13号