○井手町行政組織規則

平成20年3月31日

規則第5号

井手町行政組織規則(昭和48年井手町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の事務を処理するため必要な組織については、井手町組織条例(昭和48年井手町条例第9号以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(機関の設置等)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、この規則の定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関についてはこの限りでない。

(機関の種類)

第3条 次表の右欄に掲げる機関は、同表の左欄に掲げる井手町組織条例(昭和48年井手町条例第9号以下「条例」という。)第1条の規定により設置された課が所管する。

出先機関等

住民福祉課

子育て支援センター

産業環境課

自然休養村管理センター、環境衛生センター

(職名)

第4条 課等に課長、園長、所長及び館長を置く。

2 必要があるときは、課等に参事、課長補佐、園長補佐、所長補佐、館長補佐、係長、主査及び主任を置く。

3 前2項に定める職のほか、課等に必要な職を置く。

第5条 参与及び理事は、町長の特命による重要事項を担当し、当該担任事務を遂行する過程における資料収集、情報収集等必要な事項について、直接、課長等を指示することができる。

(職務)

第6条 第4条に定める職員の職務は、おおむね次のとおりとする。

職名

職務

課長、園長、所長及び館長

(1) 行政の基本方針及び重要施策事項を決定するための総括的な調整を行う。

(2) 上司の命を受け、課等の所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

参事、課長補佐、園長補佐、所長補佐及び館長補佐

(1) 上司の命を受け、所掌事務を計画的に処理する。

(2) 上司を補佐し、必要があるときはこれを代理する。

係長等

上司の命を受け、所掌事務を遂行する。

その他の職員

上司の命を受け、担当事務を遂行する。

(事務分掌)

第7条 課等の分掌事務は別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取扱わせることができる。

(組織の特例)

第8条 町長は、臨時又は特別の事務で条例及びこの規則に定める組織により処理することが適当でない事務については、別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

課等の名称

分担事務

総務課

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。

(4) 公平委員会に関すること。

(5) 職員の研修及び能率増進に関すること。

(6) 職員の公務災害補償及び健康管理に関すること。

(7) 職員の給与及び旅費の計算に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) 特別職の報酬に関すること。

(10) 特命事項に関すること。

(11) 公文書の収受及び発送に関すること。

(12) 完結文書の整理保存に関すること。

(13) 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。

(14) 情報公開に関すること。

(15) 個人情報保護に関すること。

(16) 選挙管理委員会に関すること。

(17) 監査委員に関すること。

(18) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(19) 消防、防災及び防犯に関すること。

(20) 建築確認申請の消防同意に関すること。

(21) 危機管理に関すること。

(22) 庁舎取締に関すること。

(23) 町村会に関すること。

(24) 交通安全対策に関すること。

(25) 他の所属所の所管に属しないこと。

企画財政課

(1) 企画及び新規施策の調整に関すること。

(2) 広報に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 町有財産の保全及び総括に関すること。

(5) 財産区に関すること。

(6) 町財政計画に関すること。

(7) 行政改革に関すること。

(8) 歳入、歳出予算の編成及び執行に関すること。

(9) 地方交付税に関すること。

(10) 町債に関すること。

(11) 地方譲与税に関すること。

(12) 自動車取得税交付金に関すること。

(13) 交通安全対策特別交付金に関すること。

(14) 土地開発公社に関すること。

(15) 備品の管理に関すること。

(16) 情報施策電子計算機利用業務の総合調整に関すること。

税務課

(1) 土地台帳、家屋台帳等の整理に関すること。

(2) 償却資産の照査及び検査に関すること。

(3) 固定資産税の賦課徴収に関すること。

(4) 固定資産の評価に関すること。

(5) 町民税の賦課徴収に関すること。

(6) 法人町民税に関すること。

(7) 軽自動車税の賦課徴収に関すること。

(8) たばこ税に関すること。

(9) 固有資産等所在市町村交付金に関すること。

(10) 臨時運行許可に関すること。

(11) 京都地方税機構との連絡調整に関すること。

(12) 納税証明に関すること。

(13) 納税組合の育成に関すること。

(14) 町税の滞納処分に関すること。

(15) 公印の管守に関すること。

同和・人権政策課

(1) 同和・人権啓発事業に関すること。

(2) 人権関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) 町営住宅、町営改良住宅及び府営住宅管理代行に関すること。

(4) その他同和・人権政策事業に関すること。

いづみ人権交流センター

(1) 同和・人権問題等の生活相談に関すること。

(2) 地域福祉・交流事業に関すること。

(3) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(4) DVに関すること。

(5) 青少年の指導に関すること。

(6) 人権交流センターの管理運営に関すること。

いづみ児童館

(1) 各種児童福祉関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 学習及び生活指導に関すること。

(3) 児童の健全な育成に関すること。

(4) 児童館の管理運営に関すること。

住民福祉課

(1) 戸籍及び戸籍の附票に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印かん登録及び証明に関すること。

(4) 戸籍謄抄本、住民票写しの作成交付、その他関係諸証明及び閲覧に関すること。

(5) 身分等の照会及び証明に関すること。

(6) 人口動態統計に関すること。

(7) 手数料の収納及び公印管守に関すること。

(8) 埋、火葬の許可に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 社会福祉に関すること。

(12) 母子、父子福祉及び児童福祉に関すること。

(13) 生活保護に関すること。

(14) 民生児童委員に関すること。

(15) 災害救助に関すること。

(16) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(17) 戦没軍人等遺族援護に関すること。

(18) 旧軍人軍属及び引揚者の援護に関すること。

(19) 交通遺児の福祉に関すること。

(20) 住民相談に関すること。

(21) 保育所の管理運営に関すること。

(22) 保育所の措置及び保育料の徴収に関すること。

(23) 子育て支援センターの管理運営に関すること。

(24) 人権擁護に関すること。

(25) その他民生安定に関すること。

保育所

(1) 保育所の管理運営に関すること。

子育て支援センター

(1) 育児相談に関すること。

(2) 子育てサークルの育成及び支援に関すること。

高齢福祉課

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(3) 高齢者等在宅支援に関すること。

(4) 老人クラブに関すること。

(5) 敬老会等に関すること。

(6) 老人福祉施設及び老人福祉センターの管理運営に関すること。

(7) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(8) 障害者福祉に関すること。

(9) 障害区分認定に関すること。

(10) 障害者自立支援に関すること。

(11) 共同作業所等の管理運営に関すること。

(12) 職業安定に関すること。

(13) 精神保健対策に関すること。

(14) 介護保険に関すること。

(15) 介護保険料及び徴収に関すること。

(16) 要介護認定に関すること。

(17) 介護施設等の連絡調整に関すること。

(18) 地域生活支援に関すること。

地域包括支援センター

(1) 高齢者の包括的介護予防支援計画に関すること。

(2) 高齢者の総合相談及び権利擁護に関すること。

(3) 介護予防事業に関すること。

(4) 地域包括支援センターの運営に関すること。

保健医療課

(1) 国民健康保険及び日雇労働者健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(3) 国民健康保険運営委員会に関すること。

(4) 前期高齢者医療に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 子育て医療に関すること。

(7) 高齢者医療に関すること。

(8) 障害者医療に関すること。

(9) 父子及び母子医療に関すること。

保健センター

(1) 結核等感染症予防に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 精神保健対策に関すること。

(4) 各種予防接種に関すること。

(5) 献血推進に関すること。

(6) 住民の健康増進に関すること。

(7) 感染症問題等連絡会に関すること。

(8) 保健センターの管理運営に関すること。

建設課

(1) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(2) 土木施設災害復旧事業に関すること。

(3) 土木関係機械器具及び資材の整理保管に関すること。

(4) 都市計画及び公園に関すること。

(5) 建築に関すること。

(6) 開発審議会に関すること。

(7) 境界明示に関すること。

(8) 法定外公共物に関すること。

(9) 町営住宅に関すること。

(10) 建設事業等発注審査会に関すること。

産業環境課

(1) 農林業の振興に関すること。

(2) 土地改良事業及び農業土木に関すること。

(3) 農業用施設の管理に関すること。

(4) 度量衡に関すること。

(5) 商工振興に関すること。

(6) 産業融資に関すること。

(7) 観光事業に関すること。

(8) 農業委員会に関すること。

(9) 農業協同組合、森林組合及び商工会等産業団体との連絡調整に関すること。

(10) 産米等生産物の予約販売に関すること。

(11) 病虫害及び家畜伝染病の防除に関すること。

(12) 治山事業に関すること。

(13) 貯蓄に関すること。

(14) 農林施設災害復旧計画の立案施行に関すること。

(15) 農業共済事業に関すること。

(16) その他産業経済に関すること。

(17) 労働対策及び消費生活に関すること。

(18) し尿及びじん埃処理に関すること。

(19) 町営墓地の管理に関すること。

(20) 狂犬病の予防に関すること。

(21) 公害に関すること。

(22) リサイクルに関すること。

(23) 源氏ボタル保護等に関すること。

(24) 環境対策及び総括に関すること。

(25) 環境衛生センターの管理運営に関すること。

自然休養村管理センター

(1) 自然休養村管理センターの管理運営に関すること。

(2) 農林商工の振興に関すること。

(3) 社会教育の振興に関すること。

環境衛生センター

(1) 一般廃棄物収集運搬に関すること。

(2) 一般家庭分別指導に関すること。

(3) 清掃車両の管理に関すること。

上下水道課

(1) 水道施設の維持管理及び工事の施行に関すること。

(2) 給水設備に関すること。

(3) 水道料金の徴収及び滞納整理に関すること。

(4) 簡易水道施設の維持管理及び工事の施工に関すること。

(5) 資材の管理に関すること。

(6) 下水道施設の維持管理及び工事の施行に関すること。

(7) 下水道の普及に関すること。

(8) 下水道料金の徴収及び滞納整理に関すること。

(9) 排水設備工事に関すること。

(10) 浄化槽の設置に関すること。

井手町行政組織規則

平成20年3月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年3月31日 規則第6号
平成24年4月23日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第10号