○井手町税等の口座振替納付実施に関する要綱

平成2年3月27日

要綱第2号

(総則)

第1条 井手町(以下「町」という。)における、町税等の口座振替納付事務の取扱いについては、別段の定めがあるもののほか、この要綱によるものとする。

(対象種目)

第2条 口座振替納付は、次の各号に定める町税等の納付金を取り扱うものとする。

(1) 町・府民税(特別徴収分を除く。)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 水道使用料(多賀地区)

(6) 下水道使用料

(7) 保育料

(8) 介護保険料

(9) 新産業育成施設使用料

(10) 放課後児童クラブ施設利用料

(11) 後期高齢者医療保険料

(対象者)

第3条 口座振替納付を利用できる納付者は、取扱金融機関に預金口座を有する納付者等で当該取扱金融機関の承認を得たものとする。

(取扱金融機関)

第4条 口座振替納付を取り扱う金融機関は、町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関のうち町が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替納付に使用する口座は、納付者等の指定した本人名義の次の預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、納付者等が他の預金名義人の承諾を得て指定したときは、その預金口座にすることができる。

(1) 普通預金

(2) 当座預金

(3) 納税準備預金(税のみとする。)

(申込手続)

第6条 口座振替による納税を希望する依頼者は、町税等の口座振替納付依頼書(別記第1号様式、別記第5号様式、別記第7号様式。以下「依頼書」という。)及び町税等の口座振替納付申込書(別記第2号様式、別記第6号様式、別記第8号様式。以下「申込書」という。)をもって取扱金融機関に申し込むものとする。

(取扱金融機関における受付)

第7条 取扱金融機関は、依頼者から依頼書及び申込書の提出を受け、指定預金口座を確認のうえこれを承諾したときは、依頼書を保管し、申込書に押印して町へ送付するものとする。

(納付書の送付)

第8条 町は、本取扱いにかかる納付書を取扱店へ直接納期限5営業日前までに送付するものとする。送付に際しては、取扱金融機関店別に納付書の枚数及び納付すべき金額等の合計を記載した口座振替用納付書、送付書を添付し、納付書には納付者等の指定預金口座にかかる預金科目と口座番号を表示するものとする。

2 町は、通信回線を利用したデータ伝送による方法(以下「データ伝送」という。)により口座振替納付に関する情報を送信する場合には、振替指定日の3営業日前までに取扱金融機関に送信するものとする。

(振替納付手続)

第9条 取扱金融機関は、町から口座振替収納にかかる納付書又はデータ伝送により口座振替納付に関する情報を受けたときは、原則として納期限に依頼者の指定預金口座から納付書の記載金額又はデータ伝送に記録された金額を引き出し、納付の手続きをするものとする。ただし、あらかじめ依頼者の承諾があったときは、振替指定日以前の日に振替えることができるものとする。

(領収書の送付)

第10条 取扱金融機関は、領収書を町担当課に送付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、データ伝送にかかる場合は、取扱金融機関から送付されたデータ伝送の振替結果にもとづく領収書は、町税等については振替預貯金通帳に明細を印字する。水道使用料については、領収書に代わるものとして次回検針表による振替済通知により当該納付者に通知するものとする。

(振替不能分の取扱)

第11条 取扱金融機関は預金不足等の事由により、振替指定日に振替不能のものがあるときは、当該納付書にその理由を記してすみやかに町へ返却するものとする。ただし、データ伝送にかかる場合は、データ伝送時に振替不能分の通知を行うものとする。

(口座振替の停止)

第12条 町は、口座振替不能が連続する納付者については、その内容を調査し、必要と認めるときは、口座振替の取扱いを解除することができる。

2 町は、前項の規定により口座振替の取扱いを解除したときは、納付者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により口座振替の取扱いが解除された納付者が、再び口座振替による納付を希望する場合は、改めて第6条第1項の規定による申込みを行わなければならない。

(収納の変更又は取消し等)

第13条 依頼者は、口座振替収納の依頼を変更又は取消し若しくは指定預金口座を解約するときは、「変更」又は「取消し」と表示した依頼書及び申込書をもって取扱金融機関又は町へ届け出るものとする。

(申込書の有効期間)

第14条 申込書は、依頼者又は取扱金融機関から変更又は取消し若しくは取りやめの届け出がない限り有効とする。

(不納付の町税等に対する催告)

第15条 振替不能等により納期限までに町税等が納付されなかったときは、町は返送された納付書に、すでに納期限を経過したものであることを記載した文章を添付し、納税義務者に送達する。この場合において所定の期日までに納付されないときは一般滞納者と同様に処理するものとする。

(口座振替による収納)

第16条 収納した公金については、振替指定日の3営業日までに井手町指定金融機関総括店あて送付するものとする。

(口座振替手数料等の支払)

第17条 取扱金融機関は、9月末および3月末に前半年分の取扱手数料及び消費税相当分を請求し、町はその翌月に支払うものとする。

(準用)

第18条 第2条第6号に規定する下水道使用料の取扱い等は、井手町水道料金口座振替収納事務取扱要綱(平成2年井手町要綱第4号)の規定を準用する。

(その他)

第19条 

(1) 当該関係諸用紙類等については、町で調達するものとする。

(2) 免責については、取扱金融機関は町と納付者等との間の紛議には関知しないものとする。

(3) 取扱金融機関は当該収納事務により知りえた町の機密については、他に洩らしたり自己の便益のために利用してはならないものとする。

附則

1 この要綱は、平成2年4月1日から実施する。

2 この要綱実施の日より「町税等の口座振替納付実施要綱」(昭和58年4月1日実施)、「井手町国民年金保険料口座振替収納事務取扱い要綱」(昭和52年4月1日実施)および「井手町水道料金等口座振替事務取扱要綱」(昭和58年4月1日実施)は、廃止する。

附則(平成5年要綱第4号)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度の町税等の納付のときから適用する。

附則(平成6年要綱第2号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行し、平成6年度の町税等の納付のときから適用する。

附則(平成7年要綱第4号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行し、平成7年度の町税等の納付のときから適用する。

附則(平成8年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成9年要綱第1号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱施行のとき現に使用している様式は当分の間この要綱にかかわらず使用することができるものとする。

附則(平成12年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成13年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成14年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成14年要綱第3号)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度の町税等の納付のときから適用する。

2 この要綱施行のとき現に使用している様式は当分の間この要綱にかかわらず使用することができるものとする。

附則(平成15年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成15年要綱第13号)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 この要綱施行のとき現に使用している様式は当分の間この要綱にかかわらず使用することができるものとする。

附則(平成19年要綱第12号)抄

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町税等の口座振替納付実施に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第4条の規定による改正後の井手町税等の口座振替納付実施に関する要綱別記第1号様式及び別記第2号様式中「井手町会計管理者」とあるのは、「井手町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

14 この要綱の施行の際現にある第3条の規定による改正前の井手町公金収納事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の井手町税等の口座振替納付実施に関する要綱、第5条の規定による改正前の井手町税等の郵便局による自動払込み納付の実施に関する要綱、第8条の規定による改正前の井手町水道料金口座振替収納事務取扱要綱及び第9条の規定による改正前の井手町水道料金等の郵便局による自動払込み納付の実施に関する要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの要綱による改正後の様式(附則第6項から第9項まで又は前2項の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

15 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成20年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成25年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和3年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

附則(令和6年要綱第6号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年要綱第3号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(井手町下水道事業公金収納事務取扱要綱の一部改正)

第2条 井手町下水道事業公金収納事務取扱要綱(令和6年井手町要綱第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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井手町税等の口座振替納付実施に関する要綱

平成2年3月27日 要綱第2号

(令和8年3月6日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 会計
沿革情報
◆ 平成2年3月27日 要綱第2号
◇ 平成5年4月8日 要綱第4号
◇ 平成6年4月11日 要綱第2号
◇ 平成7年3月29日 要綱第4号
◇ 平成8年7月1日 要綱第6号
◇ 平成9年2月10日 要綱第1号
◇ 平成12年8月21日 要綱第19号
◇ 平成13年1月5日 要綱第2号
◇ 平成14年2月14日 要綱第1号
◇ 平成14年3月5日 要綱第3号
◇ 平成15年2月19日 要綱第1号
◇ 平成15年3月31日 要綱第13号
◇ 平成19年3月30日 要綱第12号
◇ 平成20年5月12日 要綱第9号
◇ 平成25年4月1日 要綱第6号
◇ 令和3年3月30日 要綱第3号
◇ 令和5年12月22日 要綱第16号
◇ 令和6年3月29日 要綱第6号
◇ 令和8年3月6日 要綱第3号