○井手町税等のゆうちょ銀行の営業所等による自動払込み納付の実施に関する要綱

平成8年7月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町税等を郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「ゆうちょ銀行の営業所等」という。)において自動払込み(以下「自動払込み」という。)による方法で納付する場合の事務取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象種目)

第2条 自動払込みは、次の各号に定める町税等の納付金(以下「納付金」という。)を取り扱うものとする。

(1) 町府民税(特別徴収分を除く。)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 水道使用料

(6) 下水道使用料

(7) 保育料

(8) 介護保険料

(9) 後期高齢者医療保険料

(対象者)

第3条 自動払込みを利用できる納付者は、ゆうちょ銀行の営業所等に通常貯金口座を有する者とする。

(指定貯金口座)

第4条 自動払込みに使用する口座は、納付者が指定した本人名義の通常貯金口座とする。ただし、納付者が他の通帳名義人の承認を得て指定したときは、その貯金口座とすることができる。

(申込手続)

第5条 自動払込みを希望する者は、町税等の自動払込み納付依頼書(別記第1号様式。以下「依頼書」という。)及び町税等の自動払込み納付申込書(別記第2号様式。以下「申込書」という。)を、ゆうちょ銀行の営業所等へ提出するものとする。

2 ゆうちょ銀行の営業所等は、前項により依頼書及び申込書を受け付けたときは、これを大阪貯金事務センター(以下「センター」という。)へ送付し、センターは記載事項を確認した後、速やかに申込書を町長へ送付するものとする。

(払込依頼)

第6条 町長は、センターへ納付金の自動払込みを依頼するときは、町税等の自動払込みに係る払込書(別記第3号様式。以下「払込書」という。)を作成し、納付に相当する金額を記載した納付書又は光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を添えて、各納付金の払込み指定日の5営業日前までに井手郵便局に送付し、井手郵便局はこれを速やかにセンターへ送付するものとする。

(振替口座)

第7条 自動払込みにより納付金の払込みを受ける振替口座は、別に町長が定めるものとする。

(払込指定日)

第8条 センターは、町長が提出した払込書等に基づいて、別表に掲げる各納付金の払込み指定日に、納付者の通常貯金口座から納付に相当する金額を引き出し、前条に規定する振替口座に払い込むものとする。ただし、当日がセンターの休業日に当たるときは、その翌営業日とする。

(払込通知)

第9条 センターは、納付金の自動払込みを完了したときは、自動払込み総括表を作成し、払込みの結果を記載した納付書又は光ディスクを添えて、各納付金の払込み指定日の3営業日後までに町長の指定する場所へ送付する。

(入金通知)

第10条 センターは、自動払込みに係る振替口座の預り金について、井手町会計管理者へ振替受払通知票を送付する。

(領収書の送付)

第11条 ゆうちょ銀行の営業所等は、領収書を町担当課へ送付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、光ディスク交換にかかる場合は、ゆうちょ銀行の営業所等から送付された光ディスクの払込み結果に基づき、払込み済分については領収書に代わるべきものとして町税については、自動払込み納付済通知書を作成し井手町役場で保管するものとし、水道使用料等については、領収書に代わるものとして次回検針表による振替済通知により当該納付者に通知するものとする。

(払込み不能分の取扱)

第12条 ゆうちょ銀行の営業所等は、貯金不足等の事由により、払込み指定日に払込み不能のものがあるときは、当該納付書にその理由を記して速やかに町長へ返却するものとする。ただし、光ディスク交換にかかる場合は、光ディスク送付時に払込み不能分の通知を行うものとする。

(変更及び取消手続)

第13条 自動払込みの変更及び取消しを希望する納付者は、「変更」又は「取消」と表示した依頼書及び申込書をゆうちょ銀行の営業所等へ提出するものとする。

2 ゆうちょ銀行の営業所等は、前項により納付者から依頼書及び申込書を受け付けたときは、センターへ送付し、センターは記載事項を確認した後、速やかに申込書を町長へ送付するものとする。

(取扱手数料)

第14条 自動払込みの取扱手数料については、別に定めるところによる。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年要綱第2号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱施行のとき現に使用している様式は当分の間この要綱にかかわらず使用することができるものとする。

(平成9年要綱第14号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱施行のとき現に使用している様式は当分の間この要綱にかかわらず使用することができるものとする。

(平成12年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年要綱第2号)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 この要綱施行のとき現に使用している様式は当分の間この要綱にかかわらず使用することができるものとする。

(平成15年要綱第13号)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 この要綱施行のとき現に使用している様式は当分の間この要綱にかかわらず使用することができるものとする。

(平成19年要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町税等の郵便局による自動払込み納付の実施に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第5条の規定による改正後の井手町税等の郵便局による自動払込み納付の実施に関する要綱(次項において「改正後の自動払込み納付の実施に関する要綱」という。)第10条の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、同条に規定する井手町会計管理者とみなす。

9 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の自動払込み納付の実施に関する要綱別記第1号様式及び別記第2号様式中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

14 この要綱の施行の際現にある第3条の規定による改正前の井手町公金収納事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の井手町税等の口座振替納付実施に関する要綱、第5条の規定による改正前の井手町税等の郵便局による自動払込み納付の実施に関する要綱、第8条の規定による改正前の井手町水道料金口座振替収納事務取扱要綱及び第9条の規定による改正前の井手町水道料金等の郵便局による自動払込み納付の実施に関する要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの要綱による改正後の様式(附則第6項から第9項まで又は前2項の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

15 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第17号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

各納付金の払込み指定日

納付金

払込み指定日

町府民税(特別徴収分を除く)

固定資産税・都市計画税

軽自動車税

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料

保育料

納期限の最終日

水道使用料

下水道使用料

毎月20日(再振替 翌月5日)

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井手町税等のゆうちょ銀行の営業所等による自動払込み納付の実施に関する要綱

平成8年7月1日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成8年7月1日 要綱第7号
平成9年2月10日 要綱第2号
平成9年7月1日 要綱第14号
平成12年8月21日 要綱第20号
平成13年1月5日 要綱第3号
平成14年3月5日 要綱第2号
平成15年3月31日 要綱第13号
平成19年3月30日 要綱第12号
平成25年4月1日 要綱第7号
平成27年9月9日 要綱第17号
令和3年3月30日 要綱第4号