○多賀財産区管理会規程
昭和33年9月27日
規程第9号
(目的)
第1条 多賀財産区管理会(以下「管理会」という。)の管理に係る財産について、多賀地区住民の民生の安定と社会福祉の増進を計るを目的とし、所管財産の維持管理並びに運営に関する事項を規程する。
(事業)
第2条 管理会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 永年度管理計画とその実施
(2) 単年度管理計画とその実施
(3) 予算並びに決算
(4) 所管財産の貸付並びに回収及び処理処分
(5) 使用料徴収額の決定
(6) 管理全員の保管に関する事項
(7) 所管区域内の公共的社会的諸事との連繋事項の処理
(8) 財産区所掌の諸事業に対する分担金に関する処理
(9) その他、維持管理並びに運営について、必要な事項の処理
(財産台帳)
第3条 管理会所管の財産について、別記様式による財産台帳を備付けるものとする。
2 財産台帳は常に、その管理状況と共に整備せなければならない。
(手当)
第4条 管理会の委員並びに職員に手当を支給することができる。
2 前項の手当は、井手町特別職並びに職員の給与に関する条例を準用しその額は、管理会で定める。
(旅費及び日当)
第5条 管理会の委員並びに職員が町外に出張した時は、予算の範囲内において、出張旅費及び日当を支給する。
2 前項の旅費及び日当の額は、井手町費用弁償条例及び職員の旅費に関する条例を準用する。
(経費)
第6条 管理会の経費は、財産収入及びその他の収入を以て充てる。
第7条 この規程の施行について、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。