○井手町教育委員会事務局職員等の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例
昭和33年7月28日
条例第33号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基く職員の分限並びに法第29条の規定に基く職員の懲戒の手続及び効果に関しては、次の各号によるものとする。
(1) 職員の分限に関する手続及び効果については、井手町の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年井手町条例第26号)による。
(2) 職員の懲戒の手続及び効果については、井手町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年井手町条例第24号)による。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。