○井手町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年12月26日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例(平成14年井手町条例第25号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 放課後児童クラブ施設の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

井手小放課後児童クラブ施設

40人

多賀小放課後児童クラブ施設

40人

(開設日及び開設時間)

第3条 放課後児童クラブ施設の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、4月1日から翌年の3月末日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月4日までの日

 3月31日

 その他教育長が必要と認める日

(2) 開設時間は、授業終了後から午後7時までとする。ただし、次に掲げる日の開設時間は、それぞれ次に定めるところによる。

 小学校の長期休業中及び振替休日 午前8時から午後7時まで

 土曜日 午前8時から午後6時まで

(3) 前号の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるとき又は災害その他やむをえない事情があるときは、開設時間を変更することができる。

(入会手続き)

第4条 放課後児童クラブ施設に児童を入会させようとする保護者は、次の各号に掲げる書類及び別に定める書類を提出しなければならない。

(1) 放課後児童クラブ施設入会申請書(別記様式第1号)

(2) 勤務証明書(別記様式第2号)ただし、自営業の場合は、営業状況調書(別記様式第3号)

2 教育長は、前項の申請があった場合は、その要否を審査し入会を認めたときは、放課後児童クラブ施設入会決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(利用料の通知)

第5条 教育長は条例第7条に定める利用料を、放課後児童クラブ施設利用料決定通知書(別記様式第5号)により、保護者に通知するものとする。

(利用料の納付)

第6条 入会の決定を受けた保護者は、放課後児童クラブ施設利用料納入通知書に基づき、利用料を各月の末日までに納入しなければならない。

(利用料の減免)

第7条 放課後児童クラブ施設の利用料の減免を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ施設利用料減免申請書(別記様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請があったときは、減免の要否を決定し、放課後児童クラブ施設利用料減免決定(却下)通知書(別記様式第7号)により、保護者に通知するものとする。

(退会)

第8条 条例第9条第2号に規定する場合は次の場合とし、教育長は事由を付して放課後児童クラブ施設退会通知書(別記様式第8号)により、保護者に交付しなければならない。

(1) 申請書の記載に虚偽があった場合

(2) 他の児童の育成指導に支障があると認めたとき。

2 児童を退会させようとする保護者は、速やかに放課後児童クラブ施設退会届(別記様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

(指導員)

第9条 放課後児童クラブ施設の指導員は、入会児童数等により教育長が配置する。

(指導の内容)

第10条 放課後児童クラブ施設の指導員は、教育委員会が定める指導方針に基づき、児童に適切な遊び及び生活の場を与える。

(委任)

第11条 この規則に定めるものの他、放課後児童クラブ施設の管理及び運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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井手町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年12月26日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)