○井手町立住民グラウンド設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年3月17日

教委規則第1号

(許可の申請)

第2条 条例第4条に規定する井手町立住民グラウンド(以下「グラウンド」という。)の使用および条例第8条の規定による特別設備の許可を受けようとする者は、グラウンド使用許可申請書(別記様式第1号)を井手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこの限りでない。グラウンドを使用する場合は、使用する日の7日前までに申請するものとする。

(変更許可の申請)

第3条 グラウンドの使用許可を受けた者が許可された内容を変更しようとするとき又は使用を取消そうとするときは、グラウンド使用変更申請書(別記様式第2号)又はグラウンド使用取消報告書(別記様式第3号)を使用する2日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可書等の交付)

第4条 教育委員会は、グラウンドの使用を許可したときは、住民グラウンド使用許可書(別記様式第1号)を交付し、使用を許可しなかったとき、またはグラウンドの使用許可を取消したときは、住民グラウンド使用不許可(取消)通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(使用させることが適当でないと認められる場合)

第5条 条例第5条第2号に規定するグラウンドを使用させることが適当でないと認められるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合を含むものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を毀損するおそれがあると認めるとき。

(使用料の返還)

第6条 条例第7条第3項の規定により使用料の還付をする場合は次の通りである。

(1) 天候の変化等不測の理由によりやむを得ず予定を変更したとき。

(2) その他教育長が必要と認めたとき。

2 前項により使用料の還付を受けようとする者は還付申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(損害賠償)

第7条 当該施設または付随する物件を故意又は過失によって滅失もしくはき損させた者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

2 損害賠償の対象者が未成年の場合は、その保護者が損害を賠償しなければならない。

3 前2項の賠償額は、その消滅き損した施設、設備、物件の原形回復に必要な金額とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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井手町立住民グラウンド設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年3月17日 教育委員会規則第1号

(平成30年8月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月17日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年8月30日 教育委員会規則第2号