○井手町立住民グラウンド設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年3月17日
教委規則第1号
(総則)
第1条 この規則は、井手町立住民グラウンド設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。
2 前項の申請書の提出期限は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこの限りでない。グラウンドを使用する場合は、使用する日の7日前までに申請するものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(使用料の返還)
第6条 条例第7条第3項の規定により使用料の還付をする場合は次の通りである。
(1) 天候の変化等不測の理由によりやむを得ず予定を変更したとき。
(2) その他教育長が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 当該施設または付随する物件を故意又は過失によって滅失もしくはき損させた者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
2 損害賠償の対象者が未成年の場合は、その保護者が損害を賠償しなければならない。
3 前2項の賠償額は、その消滅き損した施設、設備、物件の原形回復に必要な金額とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。