○井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則

昭和62年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、井手町立学校施設使用条例(昭和62年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき使用料の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の納付)

第2条 条例第6条第1項及び第2項に規定する使用料を納付しようとするときは、学校施設使用料納入通知書(別記様式第1号)により納入しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 学校施設の使用料を免除する場合、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会の事業に使用する場合

(2) 社会教育関係団体等が主催する全住民又は、その地域住民を対象とする行事に使用する場合

(3) 育友会が主催する全会員を対象とする行事に使用する場合

(4) 青少年に健全な育成を目的とし、18歳未満又は、高校生以下で構成する団体が行う行事に使用する場合

(5) その他、特に町長が認める場合

2 前項の他、次に掲げる場合は、使用料の半額を免除する。

(1) 社会教育関係団体等に加盟する団体で、あらかじめ登録をしている団体が使用する場合

(2) 教育委員会に、社会教育関係団体として登録した団体が使用する場合

3 前2項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請の際に、学校施設使用料減免申請書(別記様式第2号)にその旨を記し、町長の許可を得なければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第7条の規定による使用料の還付については、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 使用者の責任によらない理由により、学校施設を使用することができなかった場合

(2) やむを得ない事情により、教育委員会が使用許可の取り消しをした場合

(3) その他、町長が特に必要と認めた場合

2 還付を受けようとする者は、使用日から1週間以内に、当該学校長の承認を得て、学校施設使用料還付申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則の一部改正に伴う経過措置)

9 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第12条の規定による改正後の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則様式第1号中「井手町会計管理者」とあるのは、「井手町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

15 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則、第6条の規定による改正前の井手町印鑑条例施行規則、第8条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則、第9条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第11条の規定による改正前の井手町財務規則、第12条の規定による改正前の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則、第13条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4項から第6項まで又は第8項から前項までの規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

16 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則

昭和62年3月31日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)