○井手町文化財保護条例施行規則

平成7年3月31日

教委規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町文化財保護条例(平成7年井手町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 町指定文化財

(指定書)

第2条 条例第6条第5項に規定する指定書は、様式第1号によるものとする。

2 井手町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)の所有者は、指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、又は破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第2号)により井手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任等の届出)

第3条 条例第8条第3項の規定による町指定文化財の管理責任者の選任又は解任若しくは変更の届出は、管理責任者選任(解任・変更)(様式第3号)によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第4条 条例第9条第1項の規定による町指定文化財の所有者の変更の届出は、所有者変更届(様式第4号)によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出)

第5条 条例第9条第2項の規定による町指定文化財の所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)の変更の届出は、所有者(管理責任者)氏名(名称、住所)変更届(様式第5号)によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第13条の規定による町指定文化財の滅失、き損、亡失又は盗難の届出は、滅失、き損等届(様式第6号)によるものとする。

(所在の変更の届出)

第7条 条例第14条の規定による町指定文化財の所在の場所の変更の届出は、所在場所変更届(様式第7号)によるものとする。

(所在の変更の届出を要しない場合等)

第8条 条例第14条ただし書の規定による所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第16条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第17条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第17条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第19条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第20条第1項の規定による勧告を受けて行う公開又は出品のために所在の場所の変更しようとするとき。

(7) 条例第14条の規定による届出を行って所在の場所を変更した後、当該届出の書面に記載の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき、及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所の変更をしようとするとき。

(8) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第14条ただし書の規定により所在の場所を変更した後、届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災その他災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、所在の場所を変更した日から10日以内に行わなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第18条第1項の規定による町指定文化財に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可の申請は、現状変更等許可申請書(様式第8号)によるものとする。

(許可申請書等の記載事項等の変更の許可)

第10条 条例第18条第1項の規定により町指定文化財の現状変更等の許可を受けた者は、当該許可申請書及び添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、現状変更等変更許可申請書(様式第9号)により教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(現状変更等の着手及び終了の報告)

第11条 条例第18条第1項の規定により町指定文化財の現状変更等の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、又はこれを終了したときは、速やかに現状変更等(修理・復旧)着手(終了)報告書(様式第10号)により教育委員会に報告しなければならない。

(修理の届出)

第12条 条例第19条第1項の規定による町指定文化財の修理の届出は、修理届(様式第11号)によるものとする。

(修理届等の記載事項等の変更の届出)

第13条 条例第19条第1項の規定により町指定文化財の修理の届出をした者は当該修理届及び添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ修理(現状変更等、復旧)変更届(様式第12号)により教育委員会に届け出なければならない。

(修理の終了の報告)

第14条 条例第19条第1項の規定により修理の届出をした者は、当該届出に係る修理が終了したときは、速やかに現状変更等(修理、復旧)着手(終了)報告書(様式第10号)により教育委員会に報告しなければならない。

第3章 雑則

(台帳)

第15条 教育委員会は、町指定文化財に係る記録の保存をするため、井手町指定文化財台帳その他必要な台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その附属資料として町指定文化財に係る写真、実測図等を備えておくものとする。

(資料等の保存)

第16条 教育委員会は、文化財の調査等によって得た資料等を保存し、文化財の実態把握及び保護施策に資するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

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井手町文化財保護条例施行規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成7年3月31日施行)