○井手町文化財保護条例施行規則
平成7年3月31日
教委規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町文化財保護条例(平成7年井手町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 町指定文化財
2 井手町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)の所有者は、指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、又は破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第2号)により井手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に再交付を申請することができる。
(所在の変更の届出を要しない場合等)
第8条 条例第14条ただし書の規定による所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 条例第16条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第17条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第17条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第19条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第20条第1項の規定による勧告を受けて行う公開又は出品のために所在の場所の変更しようとするとき。
(8) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 条例第14条ただし書の規定により所在の場所を変更した後、届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災その他災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
3 前項の届出は、所在の場所を変更した日から10日以内に行わなければならない。
第3章 雑則
(台帳)
第15条 教育委員会は、町指定文化財に係る記録の保存をするため、井手町指定文化財台帳その他必要な台帳を備えるものとする。
2 前項に規定する台帳には、その附属資料として町指定文化財に係る写真、実測図等を備えておくものとする。
(資料等の保存)
第16条 教育委員会は、文化財の調査等によって得た資料等を保存し、文化財の実態把握及び保護施策に資するものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。