○井手町文化財補助金交付要綱
平成7年3月31日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町の区域内に存する文化財の保護を図るため、文化財の所有者又は管理団体が文化財の適正な保存のために実施する事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において、補助金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定されたもの
(2) 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)の規定により指定、登録又は決定されたもの
(3) 井手町文化財保護条例(平成7年井手町条例第2号。以下「条例」という。)の規定により指定されたもの
(4) 未指定であるが、歴史的、文化的価値の高いもので、町長が特に認めたもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 国及び京都府(以下「府」という。)が補助事業として認定した事業
(3) 条例第20条第2項に規定する公開事業
(補助金の交付の決定等)
第6条 町長は、前条による補助金の交付申請書を受理したときは、必要に応じて現地調査を行うことができる。
2 町長は、補助金の交付の申請があった場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を付して補助金の交付を決定することができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を井手町文化財補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、事業変更を承認したときは、井手町文化財補助事業変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、完了後1か月以内に井手町文化財補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、その事業によって設置又は整備したものを町長の承認を受けないで交付の目的に反して使用したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(事業の完了時期)
第12条 事業の完了時期は、当該会計年度内とする。ただし、年度内に完了しない場合又はその実施が困難な場合は、速やかに町長に報告し、指示を受けなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委要綱第1号)
この要綱は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成25年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種別 | 補助率 | 補助限度額 | ||
国及び府の補助事業(府の補助金の) | 町単独の補助事業(事業費総額の) | |||
有形文化財及び有形民俗文化財保存事業 | 収蔵庫(美術工芸品の収蔵庫に限る。) | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 1,500,000円 |
防災・防犯設備又は保存施設の整備・修理 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 1,000,000円 | |
美術工芸品の補修等 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 800,000円 | |
建造物の修理等 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 2,000,000円 | |
有形民俗文化財の補修等 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 1,000,000円 | |
無形文化財保存事業 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 300,000円 | |
無形民俗文化財保存事業 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 300,000円 | |
史跡・名勝・天然記念物保存事業 | 2分の1以内 | 3分の1以内 | 200,000円 | |
その他(文化財の公開等) | 2分の1以内 | 3分の1以内 | 200,000円 |