○井手町立保育所の設置及び管理に関する条例

昭和33年6月21日

条例第23号

(設置及びその目的)

第1条 本町に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、児童福祉施設として、保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を日々保護者の下から通わせて保育するため、保育所を設置する。

(名称、設置場所及び入所定員)

第2条 町立保育所の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

井手町立玉川保育園

井手町大字井手小字玉ノ井47番地の1

井手町立多賀保育園

井手町大字多賀小字庵垣内63番地

井手町立いづみ保育園

井手町大字井手小字段ノ下39番地の2

2 前項に定める保育所の入所定員は、規則で定める。

(委託手続き等)

第3条 保育所に児童を委託しようとする者は、規則で定める手続きにより町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その委託を拒むことができる。

(1) 設備その他の事情により受託能力がないとき。

(2) 疾病その他の理由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他町長において受託を不適当と認めたとき。

(保育料)

第4条 保育所に入所した児童の扶養義務者は、町長が別に定める保育料を納付しなければならない。

(職員)

第5条 保育所に保育士及びその他の職員をおく。

2 前項の職員は井手町職員定数条例(昭和45年井手町条例第13号)に定める職員の定数の範囲内において町長が任命する。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、保育所に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

井手町立保育所の設置及び管理に関する条例

昭和33年6月21日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年6月21日 条例第23号
昭和47年6月26日 条例第3号
昭和51年3月11日 条例第10号
平成11年3月26日 条例第8号
平成12年3月15日 条例第6号
平成13年3月28日 条例第2号
平成14年3月6日 条例第7号
平成22年3月8日 条例第3号
平成24年1月13日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第15号