○井手町福祉医療費の支給に関する条例施行規則
昭和49年3月11日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、井手町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年井手町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受給者証)
第3条 町長は、受給者資格の認定をしたときは、受給者に、福祉医療費受給者証(様式第2号)を交付する。
2 受給者証の有効期間は、資格認定した日から翌年7月末までとする。
2 前項の請求は、保険医療機関に支払った日から1ケ月をまとめて、2ケ月以内にしなければならない。
(医療費の支給)
第5条 町長は、前条の請求があったときは、審査確認のうえ決定し、請求者に支給するものとする。
(届出)
第6条 受給者または、同居の親族は、資格認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(井手町乳児医療費の支給に関する条例施行規則の廃止)
2 井手町乳児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年井手町規則第8号)は、昭和49年3月31日限りでこれを廃止する。
附則(平成元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(令和6年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の井手町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、令和6年8月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 旧規則様式による用紙は、当分の間、新規則様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の井手町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、令和6年12月2日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 旧規則様式による用紙は、当分の間、新規則様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。