○井手町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年3月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、井手町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年井手町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受給者の認定)

第2条 条例第2条の規定による医療費の支給を受けようとする者は、井手町福祉医療費受給資格認定申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(受給者証)

第3条 町長は、受給者資格の認定をしたときは、受給者に、受給者証(様式第2号)を交付する。

2 受給者証の有効期間は、資格認定した日から翌年7月末までとする。

(医療費の請求)

第4条 医療費の支給を受けようとする者は、井手町福祉医療費請求書(様式第3号)に医療に要した費用を証する受診証明書(様式第4号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第1項の請求は、保険医療機関に支払った日から1ケ月をまとめて、2ケ月以内にしなければならない。

(医療費の支給)

第5条 町長は、前条の請求があったときは、審査確認のうえ決定し、請求者に支給するものとする。

(届出)

第6条 受給者または、同居の親族は、資格認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(井手町乳児医療費の支給に関する条例施行規則の廃止)

2 井手町乳児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年井手町規則第8号)は、昭和49年3月31日限りでこれを廃止する。

(平成元年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

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井手町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年3月11日 規則第2号

(平成20年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月11日 規則第2号
平成元年8月30日 規則第27号
平成5年9月28日 規則第11号
平成9年3月19日 規則第8号
平成20年12月8日 規則第14号