○井手町福祉医療費の支給に関する条例施行規則
昭和49年3月11日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、井手町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年井手町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受給者証)
第3条 町長は、受給者資格の認定をしたときは、受給者に、受給者証(様式第2号)を交付する。
2 受給者証の有効期間は、資格認定した日から翌年7月末までとする。
2 第1項の請求は、保険医療機関に支払った日から1ケ月をまとめて、2ケ月以内にしなければならない。
(医療費の支給)
第5条 町長は、前条の請求があったときは、審査確認のうえ決定し、請求者に支給するものとする。
(届出)
第6条 受給者または、同居の親族は、資格認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(井手町乳児医療費の支給に関する条例施行規則の廃止)
2 井手町乳児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年井手町規則第8号)は、昭和49年3月31日限りでこれを廃止する。
附則(平成元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。