○井手町子育て支援医療費の助成に関する条例

平成5年9月21日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、次代を担う子どもの保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、同法第86条第1項に規定する保険医療機関等、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われる医療を担当する医療機関その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって厚生労働省令で定めるものをいう。

(対象者)

第3条 この条例の規定による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、井手町の区域内に住所を有し、規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者又は被扶養者である子どもの保護者及び別に規則で定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号の一に該当する場合は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により扶助を受けている世帯に属する場合

(2) 井手町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年井手町条例第31号)の規定による医療費の支給を受けることができる場合

(助成する医療費の範囲及び給付の方法)

第4条 助成する医療費の額は、子どもの疾病又は負傷について医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき額とする。

2 前項の場合において、附加給付その他医療に関する法令等の規定による給付により当該対象者の医療費の負担が軽減されるときは、同項に規定する額から当該軽減される額を控除する。

3 子どもが、保険医療機関等で医療を受けた場合には、町長は前2項の規定により対象者に助成すべき医療費の限度において、当該対象者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた子どもの保護者に対し、医療費の助成があったものとみなす。

(償還払い)

第5条 子どもが、次の各号の一に該当する場合は、償還払いの方法により医療費を支払うことができる。

(1) 京都府の区域外の保険医療機関等で医療を受けた場合

(2) 本町に住所を有した日又は出生の日から、子育て支援医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の申請の日までの間に医療を受けた場合

(受給者証)

第6条 町長は、規則の定めるところにより、保護者からの申請に基づき、受給者証を交付するものとする。

2 対象者は、保険医療機関等において医療を受ける際に、受給者証を提示しなければならない。

(届出)

第7条 対象者は、住所、氏名の変更その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに届けなければならない。

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、対象者が、子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この条例に規定するもののほか、この条例に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成15年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の井手町乳幼児医療費助成条例第2条第1項の規定は、平成15年9月以後の診療分から適用し、平成15年8月以前の診療分については、なお従前の例による。

(平成19年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の井手町子育て支援医療費の助成に関する条例の規定は、平成19年9月以後の診療分から適用し、平成19年8月以前の診療分については、なお従前の例による。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の井手町子育て支援医療費の助成に関する条例の規定は、平成21年9月以後の診療分から適用し、平成21年8月以前の診療分については、なお従前の例による。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の井手町子育て支援医療費の助成に関する条例の規定は、平成24年4月以後の診療分から適用し、平成24年3月以前の診療分については、なお従前の例による。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の井手町子育て支援医療費の助成に関する条例の規定は、平成29年4月以降の診療分から適用し、平成29年3月以前の診療分については、なお従前の例による。

井手町子育て支援医療費の助成に関する条例

平成5年9月21日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)