○井手町子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月28日

規則第10号

(医療保険各法)

第2条 条例第3条に規定する医療保険各法とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(対象者の範囲)

第3条 条例第3条第1項の規定に定めるもののほか、成年擬制に該当する子どもについては、要件を満たすものとする。

(受給者証の交付申請)

第4条 受給者証の交付を受けようとする者は、加入医療保険証を添えて、子育て支援医療費受給者証交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(受給資格の認定)

第5条 町長は、前条の申請を受理した場合は、必要な審査を行ない、受給資格を認定したときは、子育て支援医療費受給者証(別記第2号の1様式及び別記第2号の2様式並びに別記第2号の3様式)を交付するとともに、子育て支援医療費受給者台帳(別記第3号様式)に登載するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第6条 破損、忘失等により受給者証の再交付を受けようとする者は、子育て支援医療費受給者証再交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第7条 対象者は、条例第7条に定めるもののほか加入医療保険に変更が生じたときは、14日以内に子育て支援医療費受給者変更届(別記第4号様式)を町長に届け出なければならない。

(受給者証の返還)

第8条 対象者は、条例第3条第1項に定める要件を満たさなくなった場合又は、同条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(審査支払機関)

第9条 審査支払機関とは、国民健康保険法第83条に規定する機関をいう。

(医療費の支払)

第10条 町長は、審査支払機関からの請求に基づき、医療費を支払うものとする。

(審査支払手数料の支払)

第11条 町長は、審査支払機関からの請求に基づき、当該医療費の助成にかかる審査支払手数料を支払うものとする。

(償還払いの支給申請)

第12条 償還払いにより医療費の助成を受けようとするときは、子育て支援医療費支給申請書(別記第5号様式)により町長に申請しなければならない。

(償還払いによる医療費の助成)

第13条 町長は、前条の申請を受理した場合、必要な審査を行い、適正なものについて、医療費を申請者の口座へ振り込むものとする。

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に第4条及び第6条の規定に基づき交付された受給者証は、有効期限の満了する日までの間は、改正後の受給者証の交付を受けたものとみなし、これを使用することができる。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

井手町子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月28日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年9月28日 規則第10号
平成8年9月24日 規則第7号
平成10年10月8日 規則第14号
平成15年8月29日 規則第13号
平成19年8月31日 規則第11号
平成20年12月8日 規則第15号
平成21年9月1日 規則第8号
平成24年2月27日 規則第2号
平成29年3月22日 規則第5号