○井手町子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則
平成5年9月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町子育て支援医療費の助成に関する条例(平成5年井手町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
第3条 削除
(受給者証の交付申請)
第4条 受給者証の交付を受けようとする者は、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する書類等を添えて、子育て支援医療費受給者証交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 破損、忘失等により受給者証の再交付を受けようとする者は、子育て支援医療費受給者証再交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(審査支払機関)
第9条 審査支払機関とは、国民健康保険法第83条に規定する機関をいう。
(医療費の支払)
第10条 町長は、審査支払機関からの請求に基づき、医療費を支払うものとする。
(審査支払手数料の支払)
第11条 町長は、審査支払機関からの請求に基づき、当該医療費の助成にかかる審査支払手数料を支払うものとする。
(償還払いの支給申請)
第12条 償還払いにより医療費の助成を受けようとするときは、子育て支援医療費支給申請書(別記第5号様式)により町長に申請しなければならない。
(償還払いによる医療費の助成)
第13条 町長は、前条の申請を受理した場合、必要な審査を行い、適正なものについて、医療費を申請者の口座へ振り込むものとする。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に第4条及び第6条の規定に基づき交付された受給者証は、有効期限の満了する日までの間は、改正後の受給者証の交付を受けたものとみなし、これを使用することができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の井手町子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年12月2日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 旧規則様式による用紙は、当分の間、新規則様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。