○井手町福祉年金支給条例施行規則
昭和48年3月12日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、井手町福祉年金支給条例(昭和48年井手町条例第21号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(年金支給の申請)
第2条 条例第4条に規定する申請は、福祉年金支給申請書(様式第1号)に、住民票を添えて、町長に提出しなければならない。
(年金証書)
第4条 町長は、受給資格の認定をしたときは、受給資格者に、井手町福祉年金証書(様式第4号)を交付する。
(変更の届出)
第5条 条例第4条に規定する申請の内容に、変更が生じたときは、受給資格変更届出書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
(消滅の届出)
第6条 年金の支給を受けている者は、条例第2条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、すみやかに、福祉年金受給資格消滅届出書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。
(支給の対象)
第7条 年金の支給を受けている者が死亡したときは、その者の受給にかかる年金を受けることができる者は、同居の配偶者、子、父母、孫とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
様式 略