○井手町福祉年金支給条例施行規則

昭和48年3月12日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、井手町福祉年金支給条例(昭和48年井手町条例第21号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(年金支給の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、福祉年金支給申請書(様式第1号)に、住民票を添えて、町長に提出しなければならない。

(受給資格認定通知等)

第3条 町長は、条例第4条の規定により、年金の受給資格を認定したときは、福祉年金受給資格通知書(様式第2号)により、また受給資格がないと認定したときは、通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(年金証書)

第4条 町長は、受給資格の認定をしたときは、受給資格者に、井手町福祉年金証書(様式第4号)を交付する。

(変更の届出)

第5条 条例第4条に規定する申請の内容に、変更が生じたときは、受給資格変更届出書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

(消滅の届出)

第6条 年金の支給を受けている者は、条例第2条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、すみやかに、福祉年金受給資格消滅届出書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

(支給の対象)

第7条 年金の支給を受けている者が死亡したときは、その者の受給にかかる年金を受けることができる者は、同居の配偶者、子、父母、孫とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

様式 略

井手町福祉年金支給条例施行規則

昭和48年3月12日 規則第7号

(昭和48年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月12日 規則第7号