○井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和47年12月20日

規則第4号

第1条 井手町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年井手町条例第16号)の規定にもとづき必要な事項については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第2条に規定する受給者の年齢については、満65歳に達する誕生日の属する月の初日からとする。

(受給者証の交付申請)

第3条 老人医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ老人医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 家族療養の附加給付のある保険組合又は、共済組合等の被保険者にあっては委任状(様式第2号)

(2) 他の市町村より転入してきた場合にあっては、所得の額を明らかにする当該市町村の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 前項の規定による老人医療費受給者証交付申請は、満65歳に到達する日、前においても提出することができる。

(受給者証の更新)

第4条 老人医療費受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年7月1日から同月31日までの間に、老人医療費受給者更新申請書(様式第1号)前条第1項に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了した場合には、当該受給者証をただちに町長に返還しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、第3条又は前条の規定により、受給者の資格があると認めたときは、老人医療費受給者台帳(様式第3号)に登載し、老人医療費受給者証番号払出簿(様式第4号)により、受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの1ケ年とする。

3 受給者証を交付するときには、老人医療費受給者証交付通知書(様式第6号)に添えて交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請をすることができる。

2 受給者証を破り、又はよごした場合には、前項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、ただちに、これを町長に返還しなければならない。

(住所、氏名又は保険関係の変更の届出)

第7条 受給者は、氏名を変更したとき、町内において住所を変更したとき、又は保険関係に変更の事由が生じたときは、氏名、住所又は保険関係変更届出書(様式第8号)を14日以内に、町長に提出しなければならない。

(転出の届出)

第8条 受給者は、町内に住所を有しなくなったときは、すみやかに、受給者資格喪失届出書(様式第9号)を、町長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第9条 受給者が死亡したときは、死亡の届出義務者は、受給者資格喪失届出書を、14日以内に、町長に提出しなければならない。

(所得状況変更の届出)

第10条 受給者は、第3条に規定する老人医療費受給者証交付申請書の所得状況に変更が生じたときは、所得状況変更届出書(様式第10号)を、14日以内に、町長に提出しなければならない。

(受給者証の添付)

第11条 この規則による第7条から前条までの届出には、受給者証を添付しなければならない。

(老人医療費受給事由消滅の通知)

第12条 受給者が、この規則による受給者資格喪失の届出をしたとき、又は喪失したことを確認したときは、町長はすみやかに処理し、老人医療費受給事由消滅通知書(様式第11号)を、送付するものとする。

(老人医療費支給の申請)

第13条 老人医療費の支給を受けよう(償還制)とする者は、老人医療費支給申請書(様式第12号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医療に要した費用に関する証明書

(2) 附加給付のある健康保険組合、又は共済組合等にあっては、附加給付証明書

(受療の手続)

第14条 受給者は、保険医療機関等で医療を受けよう(現物給付)とするときは、受給者証を添えて提出しなければならない。

(受給者証の返還)

第15条 保険医療機関等は、受給者について診療を担当しなくなったとき、その他正当な理由により受給者から返還を求められたときは、受給者に受給者証を返還しなければならない。

(費用の支払の請求)

第16条 保険医療機関等は、医療を受けた者の当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を町長に請求しようとするときは、老人医療費請求書(様式第13号第14号)を、審査支払機関を経て、町長に提出するものとする。

(費用の支払)

第17条 町長は、前条の規定により提出された、老人医療費請求書により審査支払機関に支払をするものとする。

(審査支払機関)

第18条 審査支払機関とは、高齢者の医療の確保に関する法律第70条第4項に規定する機関をいう。

2 前項の審査支払機関は、医療に関する給付にかかる老人医療費請求書の審査支払に関する事務のほか、委託していない医療についても審査を行なうものとする。

(附加給付金の請求)

第19条 町長は、審査支払機関から老人医療費請求書が提出されたときは、附加給付の有無を確め、附加給付がある者については、各保険者別に附加給付金調書(様式第15号)を作成し、附加給付金請求書(様式第16号)により請求するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第20条 老人医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、老人医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、被害届出書(様式第17号)を、町長に提出しなければならない。

(医療費の返還の通知)

第21条 町長は、条例第9条による処分をするときは、文書をもってその内容を受給者に、通知しなければならない。

(添付書類の省略等)

第22条 町長は、この規則による申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を、公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年度における受給者証の有効期間の特例)

2 改正後の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則第7条第2項の有効期間は、平成21年3月31日までとする。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和47年12月20日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年12月20日 規則第4号
昭和56年10月3日 規則第6号
昭和58年1月31日 規則第2号
平成元年8月30日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第3号
平成17年6月27日 規則第7号
平成19年7月13日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第3号
平成20年8月1日 規則第10号
平成20年12月8日 規則第16号
平成27年3月18日 規則第2号
平成28年3月23日 規則第2号