○井手町立老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年3月13日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、井手町立老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和55年井手町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 老人福祉センターにおいて行なう事業は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 老人クラブ活動の指導育成
(2) 老人の交流研修
(3) 老人の自主的な娯楽、談話の場としての活用
(4) その他町長が必要と認める事業
(利用の制限)
第3条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認める場合は、老人福祉センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利が目的であるとき。
(3) 建物及び附属設備を損傷する恐れがあるとき。
(4) 管理上支障がある又は不適当と認めたとき。
(休みの日)
第4条 老人福祉センターの休みの日は、次の各号に掲げるところによる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日の午後
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日までおよび12月28日から同月31日まで
(利用時間)
第5条 老人福祉センターの利用時間は、次に掲げるところによる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 午前9時から午後4時30分まで。
(利用の取消)
第6条 指定管理者は老人福祉センターの利用に関し、この規則に違反し、あるいは違反するおそれのある者に対し、次の処置をおこなうことができる。
(1) 指導又は注意すること。
(2) 利用する範囲を制限し、若しくは利用停止すること。
(3) 利用の取消しをすること。
(4) 退去を命ずること。
(損害賠償)
第7条 利用者は、建物又は付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理に関し、必要な事項は指定管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(平成元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。