○井手町立ゲートボール場設置、管理並びに使用に関する条例施行規則
平成3年7月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、井手町立ゲートボール場設置、管理並びに使用に関する条例(平成3年井手町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の制限)
第2条 町長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、ゲートボール場の使用を制限することができる。
(1) 営利が目的であるとき。
(2) 施設設備及び附属設備を損傷する恐れがあるとき。
(3) 管理上支障があり又は不適当と認められるとき。
(使用の取消)
第3条 町長は、ゲートボール場の使用に関しこの規則に違反し、あるいは違反する恐れのある者に対し、次の処置を行うことができる。
(1) 指導又は注意すること。
(2) 使用する範囲を制限し、若しくは使用停止すること。
(3) 使用の取消しをすること。
(4) 退去を命ずること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほかゲートボール場の管理に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。