○井手町立ゲートボール場設置、管理並びに使用に関する条例施行規則

平成3年7月1日

規則第11号

(使用の制限)

第2条 町長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、ゲートボール場の使用を制限することができる。

(1) 営利が目的であるとき。

(2) 施設設備及び附属設備を損傷する恐れがあるとき。

(3) 管理上支障があり又は不適当と認められるとき。

(使用の取消)

第3条 町長は、ゲートボール場の使用に関しこの規則に違反し、あるいは違反する恐れのある者に対し、次の処置を行うことができる。

(1) 指導又は注意すること。

(2) 使用する範囲を制限し、若しくは使用停止すること。

(3) 使用の取消しをすること。

(4) 退去を命ずること。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほかゲートボール場の管理に関し、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

井手町立ゲートボール場設置、管理並びに使用に関する条例施行規則

平成3年7月1日 規則第11号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年7月1日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第8号
平成18年7月5日 規則第23号