○井手町障害者補装具補助金支給要綱

昭和59年10月12日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児の保護者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき負担する補装具の購入若しくは修理に要する費用に対し、補助金を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 補助金の支給の対象となる者は、補装具のサービス(身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車いす等で厚生労働省令で定める基準に該当するものの購入又は修理をいう。以下同じ。)の利用に関し自己負担額が生じる者であって、世帯の市町村民税所得割の合計額が16万円未満の世帯に属する者とする。

(支給額)

第3条 補助金の支給は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び井手町障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金交付要綱(平成18年井手町要綱第6号)の規定により算定された自己負担額とする。

(申請)

第4条 補助金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者補装具補助金支給申請書(様式第1号)に当該補装具の購入又は修理をした際に支払った自己負担額の領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付を決定した場合は、身体障害者補装具補助金支給決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

(取消)

第6条 町長は、申請者が第3条に該当しなくなったときは、前条の決定を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成元年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日以前に交付決定した補装具における補助金の交付申請については、なお、従前の例による。

(平成19年要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日以前に交付決定した補装具における補助金の交付申請については、なお、従前の例による。

(平成19年要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日以前に交付決定した補装具における補助金の交付申請については、なお、従前の例による。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町障害者補装具補助金支給要綱

昭和59年10月12日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年10月12日 要綱第4号
平成元年8月30日 要綱第14号
平成17年3月31日 要綱第4号
平成18年9月29日 要綱第18号
平成19年3月28日 要綱第9号
平成19年6月29日 要綱第19号
平成25年4月16日 要綱第10号
平成28年3月23日 要綱第1号